市民税には、個人市民税と法人市民税があり、個人市民税は道民税と一緒に課税されます。
1月1日現在、市内に住んでいて、前年に所得があったかたです。
(扶養家族がいない場合、給与収入97万を超えるかた)
税額は、前年の所得と所得控除額に応じて計算されますので、それらの金額に増減があった場合は前年の税額と変わります。
事業(営業等、農業)、不動産(賃貸)、利子、配当、給与、雑(公的年金や生命保険の年金)、譲渡(株や不動産の売買等)、一時(生命保険の満期金)、山林
雑損(災害、盗難)、医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料、障害者、老年者(18年度から廃止)、勤労学生(給与収入130万円以下の場合)、寡婦・寡夫、配偶者、扶養、基礎
給与から差し引かれるかたは6月から翌年5月まで毎月納入になります。
それ以外のかたは、納税通知書により年四回に分けて納めていただきます。
退職した翌月から翌年5月までの税額を以下の方法で納めていただきます。
最後に支給された給与等から一括して差し引きします。
市役所から送られてくる納税通知書により納めていただきます。
(再就職されたかたは事業所で特別徴収に切り替えてくれる場合がありますので経理担当のかたにご相談ください。)
(注)ご注意
翌年1月1日以降に退職したかたに未徴収税額がある場合は法律により一括徴収が義務付けられていますのでご協力をお願いします。
従業員のかたに毎月給与を支払っている場合は、従業員のかたの市民税を給与から天引きする特別徴収の制度が法律により義務付けられています。
日中勤務されている従業員のかたが、納税のために金融機関等まで出向く負担を軽減するためにも特別徴収の制度をご利用ください。(担当:市民税係、直通電話0143-25-2706)
市内に事務所、事業所があるか、事務所、事業所がなくても市内に寮などを所有している法人に課税されます。
それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、2カ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになっています。
法人税割(14.7パーセント)
| 資本金等の金額 | 室蘭市内 従業者数 |
年税額 |
|---|---|---|
| 50億円超から | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 10億円超から50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 1億円超から10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 1千万円超から1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
| 50人以下 | 5万円 | |
| 上記以外の法人等 | 5万円 | |
国税については国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/(外部サイトへリンク)をご参照ください。
お問い合わせ
企画財政部課税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
ファクス:0143-22-1119
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