市民税には、個人市民税と法人市民税があり、個人市民税は北海道民税と一緒に課税されます。
1月1日現在、市内に住んでいて、前年に所得があったかたです。
(扶養家族がいない場合、給与収入97万円を超えるかた)
税額は、前年の所得と所得控除額に応じて計算されますので、それらの金額に増減があった場合は前年の税額と変わります。
事業(営業等、農業)、不動産(賃貸)、利子、配当、給与、雑(公的年金や生命保険の年金)、譲渡(株や不動産の売買等)、一時(生命保険の満期金)、山林
雑損(災害、盗難)、医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料、障害者、勤労学生(給与収入130万円以下の場合)、寡婦、ひとり親、配偶者、扶養、基礎
給与から差し引かれるかたは6月から翌年5月まで毎月納入になります。
詳しくは、「市・道民税の特別徴収について」のページをご覧ください。
それ以外のかたは、納税通知書により年四回に分けて納めていただきます。
国税については国税庁のホームページをご参照ください。
お問い合わせ
企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください