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個人市民税

 市民税には、個人市民税と法人市民税があり、個人市民税は道民税と一緒に課税されます。

納税義務があるかた

 1月1日現在、市内に住んでいて、前年に所得があったかたです。
 (扶養家族がいない場合、給与収入97万を超えるかた)

税額が変わる場合について

 税額は、前年の所得と所得控除額に応じて計算されますので、それらの金額に増減があった場合は前年の税額と変わります。

「所得の種類」
 事業(営業等、農業)、不動産(賃貸)、利子、配当、給与、雑(公的年金や生命保険の年金)、譲渡(株や不動産の売買等)、一時(生命保険の満期金)、山林

「所得控除額の種類」
 雑損(災害、盗難)、医療費(10万を超えた場合)、社会保険料、生命保険料、損害保険料、寄付金(室蘭市の共同募金会等に10万円を超える寄付をした場合)、障害者、老年者(18年度から廃止)、勤労学生(給与収入130万円以下の場合)、寡婦・寡夫、配偶者、扶養、基礎

納税の方法

 「特別徴収」  給与から差し引かれるかたは6月から翌年5月まで毎月納入になります。
 「普通徴収」  それ以外のかたは、納税通知書により年四回に分けて納めていただきます。

特別徴収のかたが年の途中で退職した場合

 退職した翌月から翌年5月までの税額を以下の方法で納めていただきます。

「一括徴収」
 最後に支給された給与等から一括して差し引きします。
「普通徴収」
 市役所から送られてくる納税通知書により納めていただきます。
(再就職されたかたは事業所で特別徴収に切り替えてくれる場合がありますので経理担当のかたにご相談ください。)
 ※ご注意
 翌年1月1日以降に退職したかたに未徴収税額がある場合は法律により一括徴収が義務付けられていますのでご協力をお願いします。

事業所の経理担当のかたへ

 従業員のかたに毎月給与を支払っている場合は、従業員のかたの市民税を給与から天引きする特別徴収の制度が法律により義務付けられています。
 日中勤務されている従業員のかたが、納税のために金融機関等まで出向く負担を軽減するためにも特別徴収の制度をご利用ください。(担当:市民税係 直通電話(0143)25−2706)

法人市民税

 市内に事務所、事業所があるか、事務所、事業所がなくても市内に寮などを所有している法人に課税されます。
 それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、2カ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになっています。

室蘭市の税率

●法人税割 14.7%

●法人均等割
資本金等の金額室蘭市内
従業者数
年税額
50億円超〜50人超300万円
50人以下 41万円
10億円超〜50億円以下50人超175万円
50人以下 41万円
1億円超〜10億円以下50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円超〜1億円以下50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下50人超 12万円
50人以下  5万円
上記以外の法人等  5万円
 

国税について

 国税については国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ をご参照ください。