ホーム > よくある質問 Q&A > 税 よくある質問 Q&A > 生命保険金の受け取りと税金
妻の死亡で、生命保険会社から保険金の支払いを受けましたが、何の所得になりますか。
なお、保険料の支払者、保険金の受取人とも私です。
あなたの場合は、「一時所得」になります。
一時所得の計算方法は、次のとおりです。
【保険金-支払保険料-50万円=一時所得の金額】
課税される一時所得は、
【一時所得金額×2分の1】
なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なりますので、お問い合わせください。
お問い合わせ
企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp
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