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ホーム > よくある質問 Q&A > 税 よくある質問 Q&A > 妻のパート収入と夫の税金

よくある質問 Q&A

質問

私の妻はパートで働いていますが、妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。
また、妻自身の税金はどうなりますか。

答え

パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。

配偶者控除の対象となる収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となる収入は、年間103万円超141万円未満となっています。

また、妻自身の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市・北海道民税であれば97万円以下の場合にはかかりません。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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