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国外転出されるかたの市・道民税

その年の1月1日現在、室蘭市にお住まいで前年の所得金額が一定の額を超える場合には、原則としてその年1年度分の市・道民税が課されます。

年の途中で出国(帰国)をする場合でも、市・道民税の納税義務はなくならず、全額納付していただく必要があります。

 

年の途中で出国する場合の手続き

1.納税管理人の届出

出国(帰国)する場合には、日本国内に住んでいるかたを納税管理人として定める必要がありますので、納税管理人に関する申請書を市税課市民税係へ提出してください。

(注)提出した申請書に記載した事項に変更があったときは、納税管理人に関する変更届出書を提出してください。

申請書は「電子申請・申請書(企画財政部市税課)」よりダウンロードするか、市税課市民税係へお問い合わせください。

「電子申請・申請書(企画財政部市税課)」のページ

 

2.納税管理人とは

納税義務者の代わりに、納税通知書などの受け取りや納税に関する事務を管理する人のことです。このため、本来納税義務者に送付される納税通知書などの税務書類は納税管理人あてに送付されます。

納税管理人の届け出などがされないと、納税通知書などを送達することができないため、法令に基づき公示送達を行うことになります。公示送達により、納税通知書は本人に送達されたとみなされ、納期限までに納付がされないと延滞金が加算されることがあるため、届け出などは必ず行ってください。

 

3.出国(帰国)後の納税義務

年の途中で出国(帰国)する場合でも、市・道民税の納税義務がなくなることはありません。市・道民税が毎月の給与から特別徴収(給与天引き)されている場合には、最後に支払われる給与か退職手当などから一括徴収により納める方法があります。一括徴収により納める場合は、その旨を勤務先へ申し出てください。

最後に支払われる給与か退職手当などから一括徴収しない場合には、届け出のあった納税管理人あてに納税通知書などを送付します。

 

4.出国(帰国)予定者を雇用する特別徴収義務者のかたへお願い

従業員のかたが退職後に出国(帰国)する場合には、出国(帰国)される従業員のかたへ「納税管理人を定めてから出国(帰国)すること」や「年の途中で出国(帰国)する場合でも、市・道民税の納税義務がなくならないこと」をご説明いただきますようお願いします。

また、従業員のかたが6月1日から同年12月31日までの間に退職した場合には、従業員のかたからの申し出がある場合に一括徴収で納付していただいておりますが、従業員のかたが退職後に出国(帰国)する場合には、一括徴収による納付方法をご説明いただき、納税しないまま出国(帰国)されることのないよう、手続きのご協力をお願いします。なお、1月1日から同年4月30日までの間に退職した場合には、本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収することが義務づけられていますのでご注意ください。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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