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公的年金からの市・北海道民税の特別徴収(天引き)について

平成21年10月支給分の老齢基礎年金等の公的年金から、市・北海道民税の特別徴収(天引き)が全国一斉に始まりました。

特別徴収(天引き)になることで、金融機関などへ出向く手間を省くことができるほか、支払う回数が増えることで、1回あたりの負担額が軽くなります。

(注)平成29年度4月以降、仮特別徴収税額の算定方法が変更となります(詳細は下記の「特別徴収(天引き)の方法-前年度特別徴収だった人の徴収方法」をご参照ください)。

対象

市・北海道民税の納税義務者のうち、前年(平成23年度の場合、平成22年)中に公的年金の支給を受けていた人で、当該年度の初日(平成23年度の場合、平成23年4月1日)に、65歳以上の公的年金の受給者です。

(注)対象とならない人は

  • 老齢基礎年金の年額が18万円未満の人。
  • 公的年金に係る市・北海道民税額が、老齢基礎年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの額を超える人。
  • 市・北海道民税の賦課期日(1月1日)以降に市外へ転出された人。
  • 本市の介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人。

特別徴収(天引き)の対象となる公的年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象です。

障害年金や遺族年金は対象となりません。

特別徴収(天引き)の対象となる税額

公的年金の所得に対する所得割額および均等割額です。

(注)公的年金以外の収入(給与所得など)がある場合、その分に対する市・北海道民税は、別途、普通徴収または給与からの特別徴収(天引き)となります。

特別徴収(天引き)の方法

新たに特別徴収(天引き)になる人(特別徴収制度の実施後、初めての人など)と、前年度特別徴収(天引き)だった人では、徴収方法が異なります。

新たに特別徴収になる人の徴収方法

年税額が6万円の場合

徴収方法 自分で納付
(普通徴収)
年金からの特別徴収
(天引き)
年度 前半 後半
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万5千円
(年税額の
4分の1)
1万5千円 1万円
(年税額の6分の1)
1万円 1万円
3万円
(年税額の2分の1)
3万円
(年税額の2分の1)
(注)年税額と年度前半分の
差額
  • 年度の前半は、
    6月・8月に年税額の「4分の1」ずつを自分で納付(普通徴収)します。
  • 年度の後半は、
    10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から年度前半分を差し引いた残りの額(年税額の「6分の1」ずつ)が特別徴収(天引き)されます。

前年度特別徴収だった人の徴収方法

公的年金所得にかかる税額が毎年6万円で、前年度2月分の税額が3千円の場合

(平成29年4月からの算定方法)
徴収方法 年金からの特別徴収(天引き)
年度 前半(仮徴収) 後半(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円
(前年度年税額の6分の1)
1万円 1万円 1万円
(年税
額から
年度前
半分を
差し引
いた額
の3分
の1)
1万円 1万円
3万円
(前年度の年税額の2分の1)
3万円
(年税額と年度前半(仮徴収)分の差額)
  • 年度前半(仮徴収)においては、4月・6月・8月支給分の年金から、
  • 前年度年税額の6分の1ずつが仮徴収されます。
  • 年度後半(本徴収)においては、10月・12月・2月支給分の年金から、
    年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた残りの額の「3分の1」ずつが本徴収されます。

公的年金所得にかかる税額が毎年6万円で、前年度2月分の税額が3千円の場合

(平成28年8月までの算定方法)
徴収方法 年金からの特別徴収(天引き)
年度 前半(仮徴収) 後半(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 3千円
(前年度の2月分と同額)
3千円 3千円 1万7千円
(年税額から年度前半分を差し引いた額の3分の1)
1万7千円 1万7千円
9千円
(前年度2月分の額を3回
徴収)
5万1千円
(年税額と年度前半(仮徴収)分の差額)

 

  • 年度前半(仮徴収)においては、4月・6月・8月支給分の年金から、
    前年度2月分の額が3回仮徴収されます。
  • 年度後半(本徴収)においては、10月・12月・2月支給分の年金から、
    年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた残りの額の「3分の1」ずつが本徴収されます。

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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