平成21年10月支給分の老齢基礎年金等の公的年金から、市・北海道民税の特別徴収(天引き)が全国一斉に始まりました。
特別徴収(天引き)になることで、金融機関などへ出向く手間を省くことができるほか、支払う回数が増えることで、1回あたりの負担額が軽くなります。
(注)平成29年度4月以降、仮特別徴収税額の算定方法が変更となります(詳細は下記の「特別徴収(天引き)の方法-前年度特別徴収だった人の徴収方法」をご参照ください)。
市・北海道民税の納税義務者のうち、前年(平成23年度の場合、平成22年)中に公的年金の支給を受けていた人で、当該年度の初日(平成23年度の場合、平成23年4月1日)に、65歳以上の公的年金の受給者です。
(注)対象とならない人は
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象です。
障害年金や遺族年金は対象となりません。
公的年金の所得に対する所得割額および均等割額です。
(注)公的年金以外の収入(給与所得など)がある場合、その分に対する市・北海道民税は、別途、普通徴収または給与からの特別徴収(天引き)となります。
新たに特別徴収(天引き)になる人(特別徴収制度の実施後、初めての人など)と、前年度特別徴収(天引き)だった人では、徴収方法が異なります。
年税額が6万円の場合
徴収方法 | 自分で納付 (普通徴収) |
年金からの特別徴収 (天引き) |
|||
年度 | 前半 | 後半 | |||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万5千円 (年税額の 4分の1) |
1万5千円 | 1万円 (年税額の6分の1) |
1万円 | 1万円 |
3万円 (年税額の2分の1) |
3万円 (年税額の2分の1) (注)年税額と年度前半分の 差額 |
徴収方法 | 年金からの特別徴収(天引き) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 前半(仮徴収) | 後半(本徴収) | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万円 (前年度年税額の6分の1) |
1万円 | 1万円 | 1万円 (年税 額から 年度前 半分を 差し引 いた額 の3分 の1) |
1万円 | 1万円 |
3万円 (前年度の年税額の2分の1) |
3万円 (年税額と年度前半(仮徴収)分の差額) |
徴収方法 | 年金からの特別徴収(天引き) | |||||
年度 | 前半(仮徴収) | 後半(本徴収) | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 3千円 (前年度の2月分と同額) |
3千円 | 3千円 | 1万7千円 (年税額から年度前半分を差し引いた額の3分の1) |
1万7千円 | 1万7千円 |
9千円 (前年度2月分の額を3回 徴収) |
5万1千円 (年税額と年度前半(仮徴収)分の差額) |
お問い合わせ
企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp
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