平成21年10月支給分の老齢基礎年金等の公的年金から、市・道民税の特別徴収(天引き)が全国一斉に始まりました。
特別徴収(天引き)になることで、金融機関などへ出向く手間を省くことができるほか、
支払う回数が増えることで、1回あたりの負担額が軽くなります。
市・道民税の納税義務者のうち、前年(平成23年度の場合、平成22年)中に公的年金の支給を受けていた人で、当該年度の初日(平成23年度の場合、平成23年4月1日)に、65歳以上の公的年金の受給者です。
(注)対象とならない人は
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象です。
障害年金や遺族年金は対象となりません。
公的年金の所得に対する所得割額および均等割額です。
(注)公的年金以外の収入(給与所得など)がある場合、その分に対する市・道民税は、別途、普通徴収または給与からの特別徴収(天引き)となります。
新たに特別徴収(天引き)になる人(特別徴収制度の実施後、初めての人など)と、
前年度特別徴収(天引き)だった人では、徴収方法が異なります。
| 徴収方法 | 自分で納付(普通徴収) | 年金からの特別徴収(天引き) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 前半 | 後半 | |||
| 年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 3万円 (年税額の2分の1) |
3万円 (年税額の2分の1) (注)年税額と年度前半分の差額 |
|||
| 1万5千円 (年税額の4分の1) |
1万5千円 (〃) |
1万円 (年税額の6分の1) |
1万円 (〃) |
1万円 (〃) |
|
| 徴収方法 | 年金からの特別徴収(天引き) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 前半(仮徴収) | 後半(本徴収) | ||||
| 年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 3万円 (前年度後半の額の3分の1を3回徴収) |
3万円 (年税額と年度前半(仮徴収)分の差額) |
||||
| 1万円 (前年度後半の額の3分の1) |
1万円 (〃) |
1万円 (〃) |
1万円 (年税額から年度前半分を 差し引いた額の3分の1) |
1万円 (〃) |
1万円 (〃) |
|
お問い合わせ
企画財政部課税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
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ファクス:0143-22-1119
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