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ホーム > よくある質問 Q&A > 税 よくある質問 Q&A > 雇用保険の失業手当の申告は

よくある質問 Q&A

質問

失業中で現在、雇用保険の失業手当を受給中ですが、所得税の確定申告、市・北海道民税の申告は必要でしょうか。

答え

所得税、市・北海道民税は原則として、個人の得た所得は課税対象ですが、社会的な政策配慮から特定の所得については課税せず、税務署などへの申告も不要としています。

雇用保険の失業手当もこれに該当するものであり、申告の必要もなく、所得税、市・北海道民税とも非課税の扱いとなります。

このほか非課税の扱いとなるものに次のようなものがあります。
●遺族年金、障害年金など
●損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
●相続、個人からの贈与などの所得(相続税、贈与税の課税対象となったもの)
●宝くじの当せん金など
●健康保険・労災保険からの給付
●生活保護法により支給される保護金品

ただし、非課税のかたでも、所得・課税証明書などが必要な人は、市・北海道民税の申告をしないと証明書が発行できませんので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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