平成21年度分から都道府県、市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。寄附金の対象範囲が広がるとともに、地方公共団体に対する寄附金については特例控除額が加算され、控除額が大きくなることになりました。平成24年度分からは、下限額が5千円から2千円に変更になり、2千円を超える部分から税額控除の対象となっています。
(寄附金の対象1.から4.への寄附金合計額-2千円)×10パーセント(市民税6パーセント+道民税4パーセント)
例えば、A法人に5万円を寄付した場合
5万円-2千円=4万8千円
4万8千円×10パーセント=4千800円(寄附金税額控除額)
4千800円が寄附金税額控除額となり、市・道民税から控除(差し引き)します。
寄附金の対象1.から4.の合計額が、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30パーセントを超える場合
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30パーセント-2千円×10パーセント(市民税6パーセント+道民税4パーセント)
※市・道民税では、分離課税の対象となる退職所得は、上記退職所得には含みません。
(都道府県や市町村、特別区に対する寄附金の合計額-2千円)×下記に定める割合×(市民税5分の3、道民税5分の2)
(注)ただし、市・道民税の所得割額の100分の10に相当する額を上限とする。
1.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額≧0の場合
| 課税総所得金額 | 割合 |
|---|---|
| 1,950,000以下 | 0.85 |
| 1,950,001から3,300,000 | 0.8 |
| 3,300,001から6,950,000 | 0.7 |
| 6,950,001から9,000,000 | 0.67 |
| 9,000,001から18,000,000 | 0.57 |
| 18,000,001以上 | 0.5 |
2.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0かつ課税山林所得金額および課税退職所得金額がない場合
割合=0.9
3.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0または課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するときは次の1.または2.に定める割合
(いずれにも該当する場合は、いずれか低い割合)
4. 2.、3.に該当する場合または課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額を有しない場合で、上場株式等に係る配当所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有するとき
次の(1)から(5)に定める割合(2つ以上該当する場合は、それぞれに定める割合のうち最も低い割合)
(1)課税山林所得金額を有する場合
課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(2)課税退職所得金額を有する場合(市・道民税では、分離課税の対象となる退職所得は含みません)
課税退職所得金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(3)土地の譲渡等に係る事業所得等を有する場合
100分の50
(4)短期譲渡所得を有する場合
100分の60
(5)上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有する場合
100分の75
| 控除 | 控除内容 | 市・道民税 | 所得税 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
| 配偶者 控除 |
控除対象配偶者 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
| 配偶者 特別控除 |
配偶者の前年所得(38万円以上、40万円未満) | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 配偶者の前年所得(40万円以上、45万円未満) | 33万円 | 36万円 | 3万円 | |
| 扶養控除 | 扶養親族(16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満) | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
| 老人扶養親族(70歳以上) | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
| 同居老親等扶養親族(70歳以上) | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
| 障害者 控除 |
障害者 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 特別障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
| 同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |
| 寡婦控除 | 一般寡婦 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 特別寡婦 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | |
| 寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
| 勤労学生 控除 |
26万円 | 27万円 | 1万円 |
「人的控除差調整額」とは、所得税基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者・寡婦・寡夫控除と市・道民税の基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者・寡婦・寡夫控除の差額です。
※市・道民税では、分離課税の対象となる退職所得は、上記退職所得には含みません。
例えば、室蘭市に4万円を寄附した場合
給与収入700万円で夫婦、子2人のケース
(所得税の限界税率10パーセント、市・道民税の所得割額293,500円)
(注)総務省のホームページ(外部サイトへリンク)に詳細が掲載されています。
総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
企画財政部課税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp
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