室蘭市

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寄附金税額控除のお知らせ

平成21年度分から都道府県、市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。寄附金の対象範囲が広がるとともに、地方公共団体に対する寄附金については特例控除額が加算され、控除額が大きくなることになりました。平成24年度分からは、下限額が5千円から2千円に変更になり、2千円を超える部分から税額控除の対象となっています。

寄附金の対象

  1. 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)
  2. 都道府県共同募金会
  3. 日本赤十字社の支部
  4. 「住民の福祉の増進に寄与する寄附金」として、都道府県や市町村が条例で定めたもの(平成21年度分から新たに追加)。
    (注)室蘭市では、市内で事業を行う次の法人を指定しました。
  • 国立大学法人 室蘭工業大学
  • 国立大学法人 北海道大学
  • 学校法人 北海道キリスト教学園
  • 学校法人 望洋大谷学園
  • 学校法人 海星学院
  • 学校法人 北斗文化学園(平成21年2月23日以降の寄附金が適用)
  • 社会福祉法人 室蘭言泉学園
  • 社会福祉法人 室蘭福祉事業協会
  • 社会福祉法人 室蘭天照福祉会
  • 社会福祉法人 上寿の会
  • 社会福祉法人 母恋
  • 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
  • 社会福祉法人 幸清会
  • 社会福祉法人  ビハーラ室蘭(平成21年11月24日以降の寄付金が適用)
  • 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会(平成24年3月8日以降の寄付金が適用)

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寄附金税額控除額の計算方法

(寄附金の対象1.から4.への寄附金合計額-2千円)×10パーセント(市民税6パーセント+道民税4パーセント)

例えば、A法人に5万円を寄付した場合
5万円-2千円=4万8千円
4万8千円×10パーセント=4千800円(寄附金税額控除額)
4千800円が寄附金税額控除額となり、市・道民税から控除(差し引き)します。

寄附金の対象1.から4.の合計額が、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30パーセントを超える場合

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30パーセント-2千円×10パーセント(市民税6パーセント+道民税4パーセント)

※市・道民税では、分離課税の対象となる退職所得は、上記退職所得には含みません。

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特例控除額(都道府県や市町村、特別区に対する寄附金)の計算方法

(都道府県や市町村、特別区に対する寄附金の合計額-2千円)×下記に定める割合×(市民税5分の3、道民税5分の2)
(注)ただし、市・道民税の所得割額の100分の10に相当する額を上限とする。

1.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額≧0の場合

課税総所得金額 割合
1,950,000以下 0.85
1,950,001から3,300,000 0.8
3,300,001から6,950,000 0.7
6,950,001から9,000,000 0.67
9,000,001から18,000,000 0.57
18,000,001以上 0.5

2.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0かつ課税山林所得金額および課税退職所得金額がない場合
割合=0.9

3.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0または課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するときは次の1.または2.に定める割合
(いずれにも該当する場合は、いずれか低い割合)

  1. 課税山林所得金額を有する場合
    課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
  2. 課税退職所得金額を有する場合(市・道民税では、分離課税の対象となる退職所得は含みません)
    課税退職所得金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

4. 2.、3.に該当する場合または課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額を有しない場合で、上場株式等に係る配当所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有するとき
次の(1)から(5)に定める割合(2つ以上該当する場合は、それぞれに定める割合のうち最も低い割合)

(1)課税山林所得金額を有する場合
課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(2)課税退職所得金額を有する場合(市・道民税では、分離課税の対象となる退職所得は含みません)
課税退職所得金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(3)土地の譲渡等に係る事業所得等を有する場合
100分の50
(4)短期譲渡所得を有する場合
100分の60
(5)上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有する場合
100分の75

控除 控除内容 市・道民税 所得税 差額
基礎控除   33万円 38万円 5万円
配偶者
控除
控除対象配偶者 33万円 38万円 5万円
  老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円 48万円 10万円
配偶者
特別控除
配偶者の前年所得(38万円以上、40万円未満) 33万円 38万円 5万円
  配偶者の前年所得(40万円以上、45万円未満) 33万円 36万円 3万円
扶養控除 扶養親族(16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満) 33万円 38万円 5万円
  特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円 63万円 18万円
  老人扶養親族(70歳以上) 38万円 48万円 10万円
  同居老親等扶養親族(70歳以上) 45万円 58万円 13万円
障害者
控除
障害者 26万円 27万円 1万円
  特別障害者 30万円 40万円 10万円
  同居特別障害者 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 一般寡婦 26万円 27万円 1万円
  特別寡婦 30万円 35万円 5万円
寡夫控除   26万円 27万円 1万円
勤労学生
控除
  26万円 27万円 1万円

「人的控除差調整額」とは、所得税基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者・寡婦・寡夫控除と市・道民税の基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者・寡婦・寡夫控除の差額です。

※市・道民税では、分離課税の対象となる退職所得は、上記退職所得には含みません。

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都道府県や市町村、特別区に対する寄附金税額控除額の計算例

例えば、室蘭市に4万円を寄附した場合
給与収入700万円で夫婦、子2人のケース

(所得税の限界税率10パーセント、市・道民税の所得割額293,500円)

  1. 4万円-2千円=3万8千円(市・道民税の寄附金控除の対象となる部分)
  2. 4万円-2千円=3万8千円(所得税の寄附金控除の対象となる部分)
  3. 所得税の所得控除による税額軽減3万8千円×10パーセント=3千800円
  4. 市・道民税の基本控除額3万8千円×10パーセント=3千800円
  5. 市・道民税の特例控除額3万8千円×80パーセント=3万400円(注)限度額は市・道民税所得割の1割である29,350円
  6. 市・道民税の寄附金税額控除額=3万3千150円(4.+5.)
  7. 市・道民税と所得税を合わせた寄附金税額控除額=3万6千950円(3.+6.)

(注)総務省のホームページ(外部サイトへリンク)に詳細が掲載されています。

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寄附金税額控除のQ&A

総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

企画財政部課税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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