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令和6年度の軽自動車税

地方税法改正に伴い、車両の種類や最初の新規検査年月によって適用される税率が異なります。

バイクは平成28年度から新税率となり、軽自動車は新車登録から新税率となります。

(ただし13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車は重課税率が適用されます。)

軽自動車税の税制改正について

令和元年10月1日以降、毎年かかる軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。なお、軽自動車税(種別割)の税率は変更されません。

また自動車取得税(道税)が廃止となり、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

軽自動車税(環境性能割)は新車、中古車問わず軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)を取得した際に課税され、当分の間、都道府県が賦課徴収等を行います。

軽自動車にかかる環境性能割は下記のとおりです。

 

乗用車

対象車

通常の税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

 

貨物車

対象車

通常の税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ令和4年度燃費基準+5%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ令和4年度燃費基準達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和4年度燃費基準95%達成車 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

(注)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

 

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・小型二輪・雪上車(種別割)

 

車種区分 平成28年度から
  総排気量 定格出力 税率
原動機付自転車 50cc以下 0.6kw以下

2,000円

50cc超~90cc以下 0.6kw超~0.8kw以下

2,000円

90cc超~125cc以下 0.8kw超~

2,400円

三輪以上20cc超(ミニカー) 0.25kw超~

3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

軽二輪(125cc超~250cc以下)

3,600円

小型二輪(250cc超~)

6,000円

雪上車

3,000円

 

 

 

軽三輪、軽四輪以上の車両(種別割)

最初の新規検査の年月により、旧税率、新税率、重課税率(平成28年度~)のいずれかの税率になります。

車種区分 旧税率(注1) 新税率(注2) 重課税率(注3)
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

注1)旧税率

平成27年3月31日までに新車登録を受けた車両で、新車登録から13年を経過するまで適用されます。

注2)新税率

平成27年4月1日以降に新車登録した車両は新税率が適用されます。新税率の期間は新車登録から13年を経過するまで適用されます。

注3)重課税率

平成28年度以降、グリーン化を進める観点から、新車登録から13年を経過した車両は、その翌年度より重課税率が適用されます。

【参考】平成23年3月31日以前に新車登録した車両は令和6年度から重課税率の対象になります。

三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(令和6年度)分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

車種区分 税率(年税額)
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
軽三輪
(注)(イ)、(ウ)は、乗用・営業用に限る
1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪以上 乗用 自家用 2,700円 軽課対象外 軽課対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 軽課対象外 軽課対象外
営業用 1,000円 軽課対象外 軽課対象外

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合車)

(イ)乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(ウ)乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車

(注)(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

(注)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

根拠法令

地方税法

室蘭市税条例

道路運送車両法

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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