4月1日時点の所有者に軽自動車税が課税されます
軽自動車税は、毎年4月1日現在市内に定置場のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・ニ輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。軽自動車税の納期限は毎年5月末日です。
(軽自動車税額の月割制度はございませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をされた場合でも、1年分の軽自動車税が課税されます。)
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※軽自動車{2輪(126cc以上250 cc以下)、3輪、4輪}の廃車、名義・住所変更の手続きは、(社)全国軽自動車協会連合会室蘭事務取扱所(電話番号0143-43-4441)にお問い合わせください。
また、2輪の小型自動車(251 cc以上)は、室蘭運輸支局(0143-44-3011)にお問い合わせください。