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ホーム > よくある質問 Q&A > 税 よくある質問 Q&A > 税金の扶養と健康保険の扶養は違うのですか

よくある質問 Q&A

質問

私は収入が103万円を超えており、税金は夫の扶養に該当しないのですが、健康保険の扶養はどうなりますか。

答え

健康保険の扶養は税金の扶養とは別で、手続き方法や収入金額の上限などの条件が異なります。

詳しい内容につきましては、社会保険であれば夫の勤務する会社の担当者までお問い合わせください。

なお、国民健康保険には扶養制度はありません。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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