文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > よくある質問 Q&A > 税 よくある質問 Q&A > 市外から引越してきた場合の市・北海道民税は

よくある質問 Q&A

質問

3月にA市から室蘭市に引越してきましたが、6月にA市から今年度分の市・北海道民税の納税通知書が送られてきました。
今は室蘭市に住んでいるのに、A市へ納めるのですか。

答え

個人の市・北海道民税を納める人(納税義務者)は、次のとおりです。
(1)その年の1月1日(賦課期日)現在、住所がある人
(2)市内に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある人

あなたの場合、今年の1月1日現在にはA市に住所があるので、今年度分の市・北海道民税は、A市で課税されます。
したがって、A市へ納めることになります。
なお、今年の1月1日までに室蘭市に転入した場合は、今年度分の市・北海道民税は室蘭市で課税されます。

【住所の認定】
原則として、住所の認定は住民基本台帳に記録されているかどうかによりますが、実際に記録されていなくても、1月1日現在において、室蘭市に居住していると認められる場合は、室蘭市で課税されることになります。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ