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低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の概要

【令和6年4月16日改正】

当市では、工事の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲以内で最低価格で入札した者を調査のうえ落札者としない場合及び同令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けており、その概要等については下記のとおりとなっております。なお、設計委託等に係る最低制限価格の設定範囲等を令和6年4月16日に改正しており、改正後の算定方法は令和6年5月1日以降に行う入札より適用します。

 

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お問い合わせ

総務部総務課契約検査係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125   ファクス:0143-23-8737
Eメール:keiyakukensa@city.muroran.lg.jp

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