1.目的
市が行う緊急経済対策の一つとして、小規模事業者の受注機会の拡大を図るため、建設業の許可を受けていない等の理由により、建設工事の競争入札参加資格者審査(いわゆる指名業者登録)を申請することができない方を対象に、市が発注する小規模な修繕の受注を希望する方の登録を受け付けるもので、平成24年度において試行的に実施するものです。
2.登録できる方
登録できる方は、室蘭市内に主たる事業所を有する法人、又は室蘭市に住民登録のある個人の方で、次のいずれにも該当しない方です。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
(2) 建設工事の競争入札参加資格者として登録されている方
(3) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない方
(4) 市税を滞納している方
(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行う恐れがある方
3.対象となる契約
対象となる修繕契約は、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められる予定価格30万円未満の修繕工事です。
4.登録の申請
(1) 登録を希望する方は、次の書類を企画財政部管財契約課(本庁舎4階)に提出してください。
ア 小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)
(登録希望業種は、別紙「登録希望業種区分の具体的な修繕内容の例」を参考に、5業種以内で選定してください。)
イ 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は代表者の身分証明書
(いずれも申請時3ヶ月以内のものとします。)
ウ 修繕等実績報告書(様式第2号)
エ 室蘭市税の納税証明書(滞納無証明)、又は市税納税状況調査同意書(様式第3号)
オ 保有する資格者証や許可証等の写し
(電気、管、消防設備等を修繕する場合には、技術者資格証や指定証等が必要です。)
[参考]各書類の取得場所は、以下のとおりです。
○登記事項証明書 → 法務局室蘭支局
○身分証明書 → 本籍地の市町村
(室蘭が本籍地の方は、戸籍住民課(むろらん広域センタービル1階)、本庁舎1階の証明交付コーナー、 蘭東支所で取得できます。)
○納税証明書(滞納無証明) → 課税課(むろらん広域センタービル1階)
(個人の場合には、本庁舎1階証明交付コーナー、蘭東支所でも取得できます。)
※室蘭市課税課の証明書一覧「証明交付申請書」のページへ
(2) 個人の場合で、住所地が納税証明で確認できないとき、運転免許書等の提示による確認を求めること があります。
(3) 申請書類の配布
申請書類の配布は、4月2日(月曜日)から企画財政部管財契約課(本庁舎4階)で配布するほか、このページの下からダウンロードできます。
5.申請の受付、登録者名簿への登録
(1) 受付期間平成24年4月1日(月曜日)から平成24年12月28日(金曜日)まで
(2) 名簿への登録申請書類を受理後、市の登録事務処理が終了次第、登録者名簿に登録します。
6.登録の有効期間平成25年3月31日まで
7.登録者名簿の取扱い
登録者名簿は、小規模修繕発注の際の業者選定の資料として庁内に公開します。また、契約制度の透明性を図る観点から、一般に公開する場合があります。
※ただし、登録者名簿への登録は、発注を約束するものではありません。
8.登録事項の変更等の届出
申請事項に変更等が生じた場合は、小規模修繕契約希望者登録変更廃止届(様式第4号)により、遅滞なくその旨を届け出てください。
9.契約の方法及び履行
この制度での契約方法は、見積合せにより決定し、契約することになります。
また、履行に当たっては、関係法令及び室蘭市契約に関する規則を遵守して行っていただきます。
なお、請け負った修繕契約は、自ら履行しなければなりません。一括下請け(丸投げ)や市が認めた場合以外の下請けはできませんので、申請時の希望業種の記載範囲は、自ら履行できる業種を記載してください。
10.登録者名簿からの抹消
登録者名簿に掲載されている方が、前記2の登録要件に該当しなくなった場合のほか、不正又は不誠実な行為があった場合には、この名簿から抹消する場合があります。
11.契約保証金
名簿に登載された方への修繕発注に際しては、契約保証金を免除します。
12.損害賠償等
請け負った修繕等の施工について、注意義務を怠ったことにより生じた修繕施設や材料の損害その他施工に関して生じた損害は、請負者がその費用を負担しなければなりません。
また、同様の理由により第三者に損害を及ぼしたときには、請負者がその損害を賠償しなければなりません。
お問い合わせ
企画財政部管財契約課契約係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125
ファクス:0143-23-8737
Eメール:keiyakukensa@city.muroran.lg.jp
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