平成20年8月4日から施行している室蘭市工事請負契約約款第23条5項(単品スライド条項)の運用について、対象資材を拡大する改正を行い、新たに減額変更となる場合の取扱いについて定めました。
平成21年10月5日から施行します。
単品スライド条項の減額変更及び適用対象資材の拡大の運用について(PDF:32KB)
請負代金額の減額変更を請求する場合における単品スライド条項の運用に係る取扱い(PDF:60KB)
単品スライド条項の運用についてのポイント(改訂版)(PDF:71KB)
異議申立書(発注者からの減額変更請求に対して異議申し立てをする場合に使用)(ワード)
説明書類提出文書(上記の異議申し立ての内容説明書類を提出するときに使用)(ワード)
(注)このページに関するお問い合わせは、管財契約課契約係まで
建設工事等電話:0143-25-2125
Eメール:keiyakukensa@city.muroran.lg.jp
お問い合わせ
企画財政部管財契約課契約係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125
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