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室蘭市マスコット「くじらん」

室蘭市マスコット「くじらん」は、平成3年3月に市民公募によりデザインを決定したキャラクターです。市民に親しまれるキャラクターとして、様々な場所で使われております。

  • 描画・・・建物、倉庫、シャッター、花壇、看板
  • 掲載・・・イベントポスター、パンフレット、商品パッケージ
  • 造形・・・工芸品、バッジ、絵葉書

室蘭市のマスコット

目次

  1. くじらん壁紙
  2. 「くじらん」の使用について
  3. LINEスタンプ
  4. 着ぐるみくじらんイラスト使用について

くじらん壁紙

くじらん壁紙見本 室蘭八景トッカリショと「くじらん」
ご使用のモニタに合ったサイズをお選びください。
1280ピクセル×800ピクセル(JPG:454KB)
1280ピクセル×1024ピクセル(JPG:477KB)
1680ピクセル×1050ピクセル(JPG:679KB)

「くじらん」の使用について

「くじらん」の使用を希望される場合は、下記要綱及び資料をご理解・ご同意いただいた上で、ご使用ください。なお、室蘭市への申請手続きは不要です。

室蘭市のマスコット利用に関する要綱

室蘭市のマスコットの使用に関する事項について、下記のとおり定める。

第1条(趣旨)

室蘭市のマスコット(以下「マスコット」という。)使用については、この要綱に定めるところによる。

第2条(使用の条件)

マスコットは、次に揚げる場合を除き、原則として、何においてもその使用を認めるものとする。

  1. 政党・政治団体または宗教の活動に使用、又はそのおそれのあるとき
  2. 著しく市のイメージを害する恐れのあるとき
  3. 特定の個人・団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき
  4. 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は、使用するおそれがあるとき
  5. 法令又は公序良俗に反する行為、又はそのおそれがある行為に使用するとき

第3条(違反等に関する取扱い)

マスコットを使用している者が、第2条に定める使用の条件を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、市長はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等を行なう。

2前項の規定により、マスコットを使用している者に損害が生じても、市長はその責めをおわない

第4条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める

付則:この要綱は平成22年4月1日から施行する

資料:室蘭市マスコット「くじらん」の使い方(PDF:242KB)

「くじらん」の画像

LINEスタンプ

くじらんのスタンプができました。室蘭の名所、名物と一緒にくじらんがあなたの気持ちを伝えます。

販売価格は150円(50コイン)です。

スタンプ販売ページ(外部サイトへリンク)

スタンプショップ(LINEコイン)で購入するかた向け(外部サイトへリンク)

くじらんLINEスタンプ

図柄はダウンロードして使うこともできます!

LINEをお使いでないかたも、スタンプの図柄を使うことができます。使用方法は、室蘭市マスコット「くじらん」の要綱に準ずる取扱いとします。

要綱及び資料をご理解・ご同意いただいた上で、ご使用ください。なお、室蘭市への申請手続きは不要です。

着ぐるみくじらんイラスト使用について

「くじらん」の着ぐるみをモチーフにしたイラストです。イラストの使用方法は、室蘭市マスコット「くじらん」の要綱に準ずる取扱いとします。

要綱及び資料をご理解・ご同意いただいた上で、ご使用ください。なお、室蘭市への申請手続きは不要です。

着ぐるみくじらん

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お問い合わせ

企画財政部企画課企画係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2181   ファクス:0143-24-7601
Eメール:kikaku@city.muroran.lg.jp

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