文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

制度の概要については内閣府のホームページをご覧下さい。下のバナーから進むことができます。

mynumber

関連項目

以下の項目をクリックすると直接目的の箇所へ進みます。

 マイナンバーカードについて

マイナンバーカード(個人番号カード)は、任意で取得できるプラスチック製のICカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。

本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。

 マイナンバーを扱う上での注意事項

他人への提供

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!!

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用いただくか、警察へ通報するようにしましょう。

マイナンバー制度に関して、公的機関等が電話等で個人情報を聞いたり、現金要求をすることはありませんので、ご注意ください。

インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する注意喚起について

インターネット等に自らのマイナンバーカードを、裏面のQRコードが見られる状態で掲載することは、番号法第19条の提供制限に違反する可能性があり、また、これを見た他人がスマートフォン等で読み取ることで、容易にマイナンバー(個人番号)を知られてしまうおそれがあります。

したがって、インターネット等にマイナンバーカード裏面の、マイナンバー(個人番号)12桁の部分及びQRコードを掲載しないようご注意ください。

また、これを見た他人がインターネット等において公表されているマイナンバーカードのQRコードを読み取る等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。

 情報連携について

これまで各種手続で必要であった添付書類を省略できるよう、法令に定められた情報について、専用のネットワークシステムを使い、各種機関の間で情報のやりとりを行っています。添付書類の省略については下記のページに掲載しています。

添付書類の省略についてのページへ

また、マイナポータルを利用することで、ご自身の情報がどの機関でやりとりされたか確認することができます。マイナポータルの利用方法については、下記のページに掲載しています。

マイナポータルについて(外部サイトへリンク)

独自利用事務の情報連携について

マイナンバー法に規定された事務以外についても、条例を定めた地方公共団体は特定の事務について独自にマイナンバーを利用する事が可能とされています。

また、この独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書・根拠規範
市長 1 室蘭市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第13号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:80KB)

根拠規範(PDF:10,027KB)

市長 2

室蘭市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第25号)によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(注)児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令に定めるものに準ずる

届出書(PDF:78KB)

根拠規範(PDF:12,108KB)

市長 3 室蘭市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第12号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:88KB)

根拠規範(PDF:12,077KB)

市長 4 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:220KB)

市長 5

室蘭市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第25号)によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(注)母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるものに準ずる

届出書
(PDF:78KB)

根拠規範(PDF:12,108KB)

 

 特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、個人番号を含む特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する市等の地方公共団体や国の行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価の概要については、特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

特定個人情報保護委員会のページへ(外部サイトへリンク)

室蘭市が公表している特定個人情報評価書は、下記のページに掲載しています。

特定個人情報保護評価書一覧のページへ

 事業者の対応について

事業者の皆さまは給与所得の源泉徴収票の作成や、社会保険の事務手続きなどで従業員などの個人番号を取り扱うこととなります。税や社会保障の手続きのために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員の個人番号を取得し、各提出書類に個人番号を記載することとなりますので、個人番号やその内容に含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要となります。

特定個人情報保護委員会が作成したガイドラインを踏まえ、個人情報の漏えい、紛失を防ぐために必要な対応を行っていただきますようお願いします。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(特定個人情報保護委員会)(外部サイトへリンク)

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

事業者における特定個人情報の漏えい事案その他の「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)違反の事案、または番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応については、下記よりご確認ください。

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応(特定個人情報保護委員会)(外部サイトへリンク)

 法人番号について

法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

 マイナンバーに関する疑問

平成26年10月から、マイナンバーのコールセンターを開設しています。「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー関するお問い合せにお答えします。お気軽にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(無料)

開設時間:平日9時30分から22時00分まで、土日祝日は9時30分から17時30分まで

平成28年4月1日以降は平日9時30分から20時00分の対応となります。

(年末年始12月29日から1月3日除く)

 

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること:050-3818-1250

 

ForeignLanguage(外国語)対応のフリーダイヤル

(English(英語)、Chinese(中国語)、Korean(韓国語)、Spanish(スペイン語)、Portuguese(ポルトガル語))

  • マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること:0120-0178-27

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部行政マネジメント推進課行政マネジメント推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-50-6210   ファクス:0143-24-7601
Eメール:gyousei-mgt@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ