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【記者会見記録】平成24年7月17日開催

  1. 入札制度等に係る聞き取り調査について
  2. 質疑
平成24年07月17日青山市長記者会見

1.入札制度等に係る聞き取り調査について

本日は、入札制度等に関して、庁内における聞き取り調査の結果について、ご報告させていただきます。私のほうから概要を申し上げ、詳細につきましては企画財政部長からご報告いたしますので、宜しくお願いいたします。

このたびの調査の経過でございますが、先般5月17日の、本市元職員の贈収賄事件初公判におきまして、市の担当者があらかじめ落札業者を決定する「本命割付」が慣例的に行なわれていたことが指摘されましたことから、本市としましても事実関係の確認をするため、OBを含む関係職員に対し聞き取り調査を行なってまいりました。

調査の結果としまして、本市の指名競争入札において「本命割付」が行なわれており、継続的にその業務の引き継ぎが行なわれるなど、慣例的に行なわれてきたことが確認されたところです。

このことは、市内経済活動の活性化や市内中小企業の育成・保護を目的として行なわれてきたものですが、透明性の確保や業者間の公正な競争が求められる公の入札制度の目的に反したものであり、公共工事に対する市民の信頼を損ねる行為であったことを深くお詫び申し上げます。

今後におきましては、入札制度の透明性確保や職員倫理規定の徹底など、全庁をあげて再発防止に取組み、二度とこのような事態が発生しないよう取り組んでまいりたいと考えております。

また、今回の不適切な入札行為に関わる処分についてですが、わたくしと副市長の管理監督者責任といたしまして、給与月額の10パーセントを6カ月間減額する条例を、今月20日に開催されます臨時会に追加提案させていただきたいと考えております。

(企画財政部長の説明あり)

2.質疑

(記者)調査が不十分という声も聞かれる中、今後の具体的な調査は考えていないとのことですが、市長はどのようにお考えですか。

(市長)入札制度の改革に着手して実行し、職員の倫理規定も定め実行しているので、それらをしっかりと取り組んで参りたいと考えています。

(記者)建築課長と土木課主幹以外は関係ないとのことだが、他の職員が関与していないと断定できたのは、どのような根拠からですか。

(市長)専門の担当業務として前任者から引き継ぎを受けて実行しており、業務の性格上からも他の職員が関与することは難しかったと認識しています。

(記者)具体的には、どのように行なっていたのでしょうか。

(市長)発注課から指名業者の選定依頼を受けて、例えば5社で指名競争をする場合は、土木課主幹が5社を選定して決裁を受けるという流れです。

(記者)業務の引き継ぎはどこでどのように行なわれていたのですか。

(市長)詳細な場所までは調査していないが、引き継ぎがあったということは確認しました。

(記者)調査内容はどのように決めたのですか。

(市長)今回の調査は、5月17日の冒頭陳述の論告の中で指摘を受けた内容の、事実確認の調査であったので、本命割り付けが行なわれていたのか、慣例的に行なわれていたのか、という2点について主に事実確認をしました。本命割り付けがあったと答えた人については、関連して、部長から指示があったのか、部長には報告していたのかなど確認しました。

(記者)土木課主幹が担当していた割り付けに、元建築課長が関与するようになったのは、どのような背景があったのでしょうか。

(市長)元職員は平成21年から平成23年までの2年間、建築課長に就いていたが、この間、国の方針もあり従来の倍くらい公共工事などが発注された時期で、本来であれば土木課主幹が担当するところ、あまりに建築工事の件数が多くなっていたので、元建築課長に助言を求めたことが、関わりを持ち始めた背景です。

(記者)調査結果から、本命割り付けは、いつまで行なわれていたかわかりますか。また、全工事で行なわれていたのですか。

(市長)一部、水道部発注の管工事を除いた全ての指名入札工事で、逮捕される直前の2月まで行なわれていました。

(記者)過去5年間について調査したとのことですが、いつから行なわれていたのですか。

(市長)5年前の担当者への調査では、前任者より引き継いだとのことですので、5年以上前から行なわれていたことになりますが、いつから行なわれていたかは、特定できておりません。

(記者)今後さらなる調査は行なわないとのことですが、第三者機関の強化などはお考えですか。

(市長)今回、第三者委員会を立ち上げましたし、入札制度の見直しも行なっています。今後も職員と連携しながら入札制度だけでなく、さまざまな課題・疑問を改善していきたいと考えています。

(記者)職員OBに対する処分はないのですか。

(市長)退職しており公務員の身分ではないので、地方公務員法の適用による処分はできません。

 

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