ホーム > 行政 > 審議会 > 室蘭市個人情報保護・行政不服審査会 > 平成27年第22回答申書
答申書
答申第19号
平成27年5月26日
室蘭市長青山剛様
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会
会長奈良泰哉
室蘭市個人情報保護条例に係る個人情報の取扱いに関する答申について
平成27年5月25日付け室経産第87号をもって諮問のあったことについて、下記のとおり答申します。
記
諮問事項
1.個人情報の本人取得の原則に対する例外について
(「むろらんプレミアム付き商品券発行事業」に係る個人情報の商工会議所からの取得について)
2.保有個人情報の目的外の提供の禁止の原則に対する例外について
(「むろらんプレミアム付き商品券発行事業」に係る保有個人情報の商工会議所への提供について)
答申内容
「むろらんプレミアム付き商品券発行事業」に係る個人情報の商工会議所からの取得については、室蘭市個人情報保護条例第6条第3項の個人情報の本人取得の原則に対する例外として、及び、保有個人情報の商工会議所への提供については、室蘭市個人情報保護条例第9条第1項の保有個人情報の目的外の提供の禁止の原則に対する例外として取り扱うことが適当であると認めます。
ただし、個人情報の取得及び保有個人情報の提供に際して付帯意見を考慮し、慎重な取扱いを求めます。
付帯意見
付帯意見として、次のことを求める。
(1)商工会議所から取得する個人情報の取り扱いについては、必ず複数の職員により行うこと。
(2)商工会議所への保有個人情報の提供に際しては、個人情報の適正な取り扱いについての措置を要求し、確実に実行させること。
(3)市、商工会議所の双方において、「むろらんプレミアム付き商品券」の発行目的以外に本件の個人情報を利用しないことを確認し、遵守すること。
以上
答申書
答申第20号
平成27年5月28日
室蘭市長青山剛様
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会
会長奈良泰哉
室蘭市個人情報保護条例の改正、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律における特定個人情報保護評価書の第三者点検の取扱いに関する答申について
平成27年5月21日付け室総法第6号をもって諮問のあったことについて、下記のとおり答申します。
記
諮問事項
特定個人情報保護評価書の第三者点検について
答申内容
特定個人情報保護評価書の第三者点検については、個人番号を効果的かつ適正な利用をするための評価として、適当であると認めます。
お問い合わせ
総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215
ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp
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