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答申書
答申第17号
平成24年12月20日
室蘭市長青山剛様
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会
会長奈良泰哉
室蘭市個人情報保護条例に係る個人情報の取扱いに関する答申について
平成24年11月1日付け室管契第249号をもって諮問のあったことについて、下記のとおり答申します。
記
諮問事項
次の公文書の非公開決定に対する異議申立ての審査
「聞き取り結果(詳細版)平成24年6月26日」
答申内容
別紙のとおり
答申第17号別紙
1.諮問事項に対する結論等
第1審査会の結論
異議申立人の公開請求に対して、実施機関が全部を非公開とした公文書「聞き取り結果(詳細版)平成24年6月26日」のうち、「対象者(当時)」欄のうち、室蘭市の「職名」が記載された部分及び5つの「聞き取り調査の項目」欄のうち、それぞれ「聞き取り調査の項目」が記載された部分は、公開すべきであると判断する。
第2異議申立てに至る経緯
1.公文書の公開請求
異議申立人は、平成24年7月22日付け(実施機関同月25日受け)で、室蘭市情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、実施機関(室蘭市長)に対して、公文書の公開請求(以下「本件請求」という。)をした。
2.非公開決定
本件請求に対して、実施機関は、条例第8条第1号及び第5号柱書きに該当することを理由として、本件請求に係る公文書のうち、「聞き取り結果(詳細版)平成24年6月26日」について、非公開決定を行い、平成24年9月7日付けで異議申立人に通知した。
3.異議申立て
異議申立人は、平成24年9月22日付け(実施機関同月26日受け)で、本件請求に係る公文書のうち、「聞き取り結果(詳細版)平成24年6月26日」について、実施機関の行った非公開決定処分(以下「本件処分」という。)を不服として、行政不服審査法第6条の規定に基づき異議申立てをした。
第3異議申立人の主張の要旨
1.異議申立ての趣旨
本件処分の取消しを求める内容である。
2.異議申立ての理由
(1)異議申立書による主張
非公開決定通知書に記載された次の非公開理由に対して、次の1から10までに掲げる理由により本件処分に係る公文書に記載された情報は、非公開情報に該当しないとの内容である。
(注)非公開決定通知書に記載された非公開理由
聞き取り調査には、強制的な権限はなく、あくまで任意の協力の下で行われたものであり、被聴取者の氏名や聴取内容そのものは外部に公表しないことを前提に行われたものであり、当該文書を公開することにより、聞き取り対象者との信頼関係が損なわれるばかりか、今後、同様の聞き取り調査を実施しようとした場合においては、協力を得ることが困難となり、率直な意見及び事実の聴取ができなくなる可能性があると認められる。
その結果、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第5号柱書きに該当する。
また、被聴取者に関する情報は、条例第8条第1号の「個人に関する情報」に該当する。
1.非公開決定通知書では、条例第8条第5号柱書きに該当するとしているが、どの項目に該当するのか特定されてない。
2.非公開決定通知書には、具体的な理由が記載されていない。
3.聞き取り調査に関して、被聴取者の氏名や聴取内容そのものを外部に公表しないことを前提としていたことについて立証されていない。
4.被聴取者が室蘭市職員であり、業務に関する報告を公開するのは当然のことである。
5.内容は、すでに市議会に提出、報告されているから、事実上公開されている。
6.職務上の権限で職員の報告を受けるのであるから、信頼関係は関係ない。
7.市長はこれ以上の調査はしないと報道されており、今後の聞き取り調査の予定は無い。
8.非公開決定通知書の非公開理由に記載された「今後、同様の聞き取り調査を実施しようとした場合においては、協力を得ることが困難となり、率直な意見及び事実の聴取ができなくなる可能性があると認められる」との部分は、今後の事件捜査への影響を心配する市の主張である。
9.本件は刑事事件であり、有罪が確定しているから、その情報を隠蔽することは、余罪、共犯者等を隠蔽、幇助していることに該当する。
10.非公開情報である条例第8条第1号の個人に関する情報に該当しても、条例第9条において、該当する部分を除いて公開できると書いている。
(2)理由説明書への反論書による主張
実施機関の理由説明書に対して異議申立人より反論書の提出があり、概ね次の1から7までに掲げる主張により、本件文書に記載された情報は、非公開情報に該当しないとの内容である。
1.条例第8条第5号柱書きに該当しない理由として「事務及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」との非公開情報について、市の説明では「談合割付を行う事務」の遂行に支障を及ぼすと主張しているようである。
2.本件文書に仮に「平成22年5月から9月までに、建設工事31件について、それぞれ入札業者を3社から5社指名し、その中で本命業者を決め、その業者に電話連絡した。」と書かれていた場合に、この内容が公開されたとしても、市の業務に支障を及ぼすことはない。
3.調査結果は公開しなければならないと法律条例(入札談合等関与行為防止法、室蘭市談合情報取扱要領)に規定されている。
4.公金着服の調書(聞き取り調査)が公開された。
5.内容はすでに市議会議事録で公開されている。
6.公務員の業務は、実名で公開されている。
7.札幌地裁に談合による損害について、談合に関与した職員に損害賠償請求をすることを求める住民訴訟が提訴されている。
第4実施機関の説明の要旨
1.本件異議申立ての対象の公文書
本件異議申立ての対象となる公文書(以下「本件文書」という。)は、「聞き取り結果(詳細版)平成24年6月26日」である。
本件文書は、有罪が確定した元本市職員らの贈収賄事件において背景とされた「本命割付」について、本市が独自に実施した聞き取り調査の内容をまとめたものである。
聞き取り調査に当たっては、率直な意見、事実確認を聞き取ることが必要であることから、詳細は公開しないことを前提として、より率直な意見、事実確認の聞き取りに努めたものである。
有罪が確定した元本市職員らの贈収賄事件と、本件文書は、直接の関係はないものである。
2.本件文書を非公開とする理由
聞き取り調査には、強制的な権限はなく、あくまで任意の協力の下で行われたものであり、被聴取者の氏名や聴取内容そのものは外部に公表しないことを前提に行われたものであり、当該文書を公開することにより、聞き取り対象者との信頼関係が損なわれるばかりか、今後、同様の聞き取り調査を実施しようとした場合においては、協力を得ることが困難となり、率直な意見及び事実の聴取ができなくなる可能性があると認められる。
その結果、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第5号柱書きに該当する。
また、被聴取者に関する情報は、条例第8条第1号の「個人に関する情報」に該当する。
3.実施機関の説明
(1)理由説明書による説明
異議申立書による異議申立人の1から10までに掲げる理由について、それぞれ、次の内容のとおり説明している。
1.条例第8条第5号柱書きのどの項目に該当するのか特定されてない旨、異議申立人は主張するが、実施機関は、柱書きに該当する旨を明記しているものである。
2.具体的な理由が記載されていない旨、異議申立人は主張するが、条例第8条第5号柱書きに該当する理由を具体的に詳しく記載しているものである。
3.聞き取り調査に関して、被聴取者の氏名や聴取内容そのものを外部に公表しないことを前提としていたことについて立証されていない旨、異議申立人は主張するが、本件聞き取り調査は、平成24年5月17日の元本市職員らの贈収賄事件の初公判での検察側の冒頭陳述や論告において「本命割付」が慣例的に行われていたとされたことから、その事実関係の確認を目的に実施したものであり、その聴取内容については、「本命割付の有無」、「有る場合の前任者からの引継ぎの有無」等で、強制力のある捜査とは異なり、率直な意見や事実の聴取を実施することが非常に難しい内容となっており、被調査者との合意書などは作成していないが、相互の信頼関係に基づき氏名や聴取内容そのものを外部に公表しないことを前提としていたものである。
4.被聴取者が室蘭市職員であり、業務に関する報告を公開するのは当然のことである旨、異議申立人は主張するが、聞き取り調査は、職員のほか、OBを対象としており、その調査内容は「本命割付の有無」等であり、職員の業務に関する報告とは趣旨の異なるものである。
5.内容は、すでに市議会に提出、報告されているから、事実上公開されている旨、異議申立人は主張するが、市議会に提出、報告している内容は、聞き取り調査の概要であり、聞き取り調査の被聴取者の氏名や聴取内容そのものについては、市議会に対して公開しているものではない。
6.職務上の権限で職員の報告を受けるのであるから、信頼関係は関係ない旨、異議申立人は主張するが、職務上の権限に基づいて、聞き取り対象者に対する職務命令を発しているものではなく、被調査者である、職員、OBに対して、任意の協力のもと、調査を実施したものである。
7.市長はこれ以上の調査はしないと報道されており、今後の聞き取り調査の予定は無い旨、異議申立人は主張するが、「本命割付の有無」等についての本件聞き取り調査については、現時点においては予定されていないが、状況の変化によっては、別の対象者への聞き取り調査が必要となる場合や、同じ対象者に別の事実確認の聞き取り調査が必要となる場合は想定されるものである。
また、今回実施した「本命割付」等の聞き取り調査以外に、今後、今回実施した聞き取り調査と同様に、事実関係をありのままに把握するための任意の協力の下に行われる聞き取り調査が必要となった場合においても、今回、仮に本件文書が公開されてしまうと、率直な意見、事実確認の聴取ができなくなる可能性が高くなるものである。
8.非公開決定通知書の非公開理由に記載された「今後、同様の聞き取り調査を実施しようとした場合においては、協力を得ることが困難となり、率直な意見及び事実の聴取ができなくなる可能性があると認められる」との部分は、今後の事件捜査への影響を心配する市の主張である旨、異議申立人は主張するが、事件捜査への影響については全く関係がなく、市において「聞き取り調査」を実施しようとした場合についての影響について記載しているものである。
9.本件は刑事事件であり、有罪が確定しているから、その情報を隠蔽することは、余罪、共犯者等を隠蔽、幇助していることに該当する旨、異議申立人は主張するが、有罪が確定した元本市職員らの贈収賄事件の初公判での検察側の冒頭陳述や論告において、事件の背景として「本命割付」が慣例的に行われていたとされたことから、その事実関係の確認を目的に、聞き取り調査を実施したものであり、刑事事件として公訴が提起された事件についての調査をしているものはない。
10.非公開情報である条例第8条第1号の個人に関する情報に該当しても、条例第9条において、該当する部分を除いて公開できると書いている旨、異議申立人は主張するが、聞き取り調査の被調査者は11名と少なく、氏名等の個人を識別する情報を除いたとしても、なお、個人が特定される可能性が否定できず、「公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき」との条例第9条第2項には該当しない。
なお、仮に条例第8条第1号の個人に関する情報に該当しない場合であっても、条例第8条第5号柱書きに該当するものである。
(2)理由説明書への反論書に対する説明
反論書による異議申立人の1から7までに掲げる主張について、それぞれ、次の内容のとおり口頭により説明がなされた。
1.条例第8条第5号柱書きに該当しない理由として「事務及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」との非公開情報について、市の説明では「談合割付を行う事務」の遂行に支障を及ぼすと主張しているようだと、異議申立人は主張するが、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある、と主張している事務は、「聞き取り調査事務」のことである。
2.本件文書に仮に「平成22年5月から9月までに、建設工事31件について、それぞれ入札業者を3社から5社指名し、その中で本命業者を決め、その業者に電話連絡した。」と書かれていた場合に、この内容が公開されたとしても、市の業務に支障を及ぼすことはない旨、異議申立人は主張するが、仮定の内容は事実とは全く異なるものであり、さらに実施機関が支障を生じるおそれがあると主張している業務(事務)は、繰り返しになるが「聞き取り調査事務」である。
3.調査結果は公開しなければならないと法律条例(入札談合等関与行為防止法、室蘭市談合情報取扱要領)に規定されている旨、異議申立人は主張するが、本件文書の聞き取り調査は、法律や条例に基づいたものではなく、全くの任意の協力のもと実施したものであり、公開しなければならないものではない。
4.公金着服の調書(聞き取り調査)が公開された旨、異議申立人は主張するが、異議申立人が公開されたとしている文書は、有罪判決が確定した事件についての供述調書であり、おそらく検察に保管されている刑事訴訟記録を「刑事確定訴訟記録法」に基づいて閲覧請求したものと考えられ、本件文書の公開とは何ら関係のないものである。
5.内容はすでに市議会議事録で公開されている旨、異議申立人は主張するが、市議会は公開で行われており、その議事録を非公開にすることははく、インターネットでも公開しているものであるが、その市議会での議論の内容と、本件文書の内容は、全く異なるものである。
6.公務員の業務は、実名で公開されている旨、異議申立人は主張するが、公務員であっても、個人情報は原告非公開情報であり、そのうち、「個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を非公開情報の例外として、公開する情報としているものである。
したがって、本命割付があったかどうかを調査した側の職員については、調査事務が職務遂行との解釈になるが、調査される側は、OBを含む11名であり、任意の調査でもあることから、本件の聞き取り調査に応じることは職務遂行ではないものである。
7.札幌地裁に談合による損害について、談合に関与した職員に損害賠償請求をすることを求める住民訴訟が提訴されている旨、異議申立人は主張するが、実施機関は当該事実を把握していないし、仮に事実であっても本件文書の公開とは何ら関係がないものである。
(3)実施機関から本件文書についての追加説明
本件対象文書である「聞き取り調査(詳細版)」は、「調査対象者」の市における「職名」「氏名」「在任期間」のほか、「本命割付の有無」「前任者からの引継ぎ」などの調査(質問)項目で構成されているものである。
既に市議会、報道等へ公表されている資料には、聞き取り調査対象者の職名と人数がOBを含めて記載されているほか、聞き取り調査の内容として、「本命割付の有無」、「前任者からの引継ぎの有無等」と記載され、聞き取り調査(質問)の項目も、ある程度記載されている。
第5審査会の判断
1.はじめに
条例上の非公開情報の該当性の審査を実施するに当たり、異議申立人の主張及び実施機関の説明を総合的に勘案した上で、本件文書についての非公開情報の該当性の判断を実施したものである。
2.本件文書について
(1)本件文書は、「聞き取り結果(詳細版)平成24年6月26日」であり、有罪が確定した元室蘭市職員らの贈収賄事件において背景とされた「本命割付」について、室蘭市が独自に実施した聞き取り調査の内容をまとめたものであることが認められる。
(2)聞き取り調査に当たっては、率直な意見、事実確認を聞き取ることが必要であることから、詳細は公開しないことを前提として、より率直な意見、事実確認の聞き取りに努めたものである。との実施機関の説明については是認できるものであり、相互の信頼関係によらないと調査に対する回答が得られないような内容を含んでいることが認められる。
(3)本件文書に記載されている内容は次のとおりである。
1.「調査の対象者」及び「聞き取り調査の項目」、並びに「聞き取り調査の項目に対する対象者ごとの回答内容」が記載された表形式の文書である。
2.「調査の対象者」については、「対象者(当時)」との欄があり、その欄には、建設工事発注に関係のある室蘭市の「職名」、聞き取り調査の対象者の「氏名」、その者の「当該職の在任期間」が記載されている。
3.「聞き取り調査の項目」については、既に公表されている項目である「本命割付の有無」、「前任者からの引継ぎ」のほか、3つの項目の欄がある。
4.「聞き取り調査の項目に対する対象者ごとの回答内容」については、3の「聞き取り項調査の項目」ごとに、それぞれの対象者が回答した内容が記載されている。
3.非公開情報の該当性について
(1)本件文書の全部を非公開情報としたことについて
本件文書のうち、前記2、(3)、2の「調査の対象者」のうち、建設工事発注に関係のある室蘭市の「職名」については、既に市議会、報道等へ公表されているものであることが確認された。
さらに、前記2、(3)、3の「聞き取り調査の項目」のうち、「本命割付の有無」、「前任者からの引継ぎ」は、上記の室蘭市の「職名」と同様に、既に市議会、報道等へ公表されているものであることが確認され、ほかの聞き取り調査の項目についても、市議会の総務常任委員会での質疑の中で、市側が答弁している内容であったり、有罪が確定した元室蘭市職員らの贈収賄事件の判決の際に裁判官が述べた内容に関連する内容であることが確認された。
以上のとおり、既に公表されている内容の記述、既に公になっている内容の記述については、非公開情報ではないものと認められる。
確かに、本件請求においては、「本命割付をしたと回答した部分についての文書」と記載されているため、上記の「職名」と「聞き取り調査の項目」には、「回答した部分」は含まれていないものであり、「職名」と「聞き取り調査の項目」のみを部分的に公開することに意味がないと考えることも不自然ではない。
しかしながら、本件請求に対して本件文書を対象文書として特定した以上は、本件文書の中に非公開情報以外の情報が含まれ、当該情報を部分的にでも公開することが可能であるならば、本件文書全体を非公開情報としたことは適当ではなく、非公開情報以外の情報については、公開しなければならないということが、条例の趣旨である。
よって、本件文書の全部を公開しないこととした実施機関の判断には、誤りがあると言わざるを得ない。
(2)本件文書の非公開情報について
前記のとおり、本件文書の全部を非公開情報とした実施機関の判断には誤りがあるものと判断されるものであるが、前記(1)において非公開情報ではないとした室蘭市の「職名」及び「聞き取り調査の項目」以外の情報について、非公開情報に該当するか検討する。
前記(1)において非公開情報ではないと当審査会が認定した情報以外の情報(以下「公開情報以外の情報」という。)は、前記2、(3)、2の「調査の対象者」の「氏名」、その者の「当該職の在任期間」及び、前記2、(3)、4の「聞き取り調査の項目に対する対象者ごとの回答内容」である。
ア「公開情報以外の情報」が、条例第8条第5号柱書きに該当するか検討する。
本件文書が、贈収賄事件において背景とされた「本命割付」について、室蘭市が独自に実施した聞き取り調査の内容をまとめたものであることが認められること、また、その聞き取り調査に当たっては、率直な意見、事実確認を聞き取ることが必要であることから、詳細は公開しないことを前提としたことについては、既に当審査会としても認めているところである。
そうすると、実施機関が説明するとおり、聞き取り調査には、強制的な権限はなく、あくまで任意の協力の下で行われたものであり、被聴取者の氏名や聴取内容そのものは外部に公表しないことを前提に行われたものである以上、それらの情報を公にすることにより、聞き取り対象者との信頼関係が損なわれるばかりか、今後、本件事案と同様に、事実関係をありのままに把握するための調査が必要となったときには、協力を得ることが困難となり、率直な意見及び事実関係の聴取ができなくなったり、あるいは、事実を隠したり、関係者についての言及を避けたりするおそれが生ずることとなり、その結果、事案の内容の的確な把握等に支障が生じる可能性があると認められるものである。
したがって、本件のような調査事務の性質上、「公開情報以外の情報」については、これを公にすると、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第5号柱書きに該当すると認められる。
イ「公開情報以外の情報」については、前記アのとおり、条例第8条第5号柱書きに該当すると認められるため、同条第1号の該当性については検討する必要はないものと判断した。
(3)終わりに
よって、当審査会は、「第1審査会の結論」のとおり判断する。
2.審査会の審査経過
1.平成24年11月1日諮問書及び理由説明書を受理
2.平成24年11月22日異議申立人より反論書及び意見陳述申立書を受理
3.平成24年11月29日審議(審査会判断の決定)
(異議申立人の意見陳述予定であったが欠席)
4.平成24年12月20日答申
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