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平成21年第15回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第15回)

開催日時
平成21年1月21日
14時から16時まで

開催場所
室蘭市役所2階大会議室

出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進 委員、野原 ひろみ 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、坂口 法規係長
(注)諮問事項説明員:小栗 港湾部総務課主幹、諸橋 同総務係長

次回開催予定
未定

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

会議次第

(1)公文書非公開決定に対する不服申立て事案の審査(2回目)

(室蘭市情報公開条例第15条による諮問に対する審査)
1.不服申立人の意見陳述
2.委員による審議

(2)室蘭市情報公開条例の改正について

「公開請求に対する決定の期限の特例」に関する規定を設けることについて

(3)課税情報の目的外の利用・提供について

「明らかに本人の利益になる場合」には、保有個人情報の目的外の利用・提供の禁止の原則に対する例外である室蘭市個人情報保護条例第9条第1項第6号又は第7号の「相当の理由」に該当する運用を行ない、「課税情報」を、実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関、国等の行政機関等へ提供することについて

議事の概要

  • 会長より、前回に引き続き、株式会社エンルムマリーナ室蘭(以下「三セク」と表示する。)が保有する文書である平成18年度の室蘭港エンルムマリーナの使用許可申請書、許可書、並びに三セクが保有する室蘭港エンルムマリーナの指定管理者としての利用料金の収入簿、出納報告書、現金出納簿の非公開決定に対する不服申立てについての諮問事項の審議を行ない、その後に新たな諮問事項の、「情報公開条例の改正」、「課税情報の目的外の利用・提供」について審議していく旨の説明がなされた。

(1)公文書非公開決定に対する不服申立て事案の審査(2回目)

  • 会長より、前回の審議の中では、類似の判例にならうとしたら、市が直接保有していなくても、本来保有しているべきものと考えると、株式会社とはいえ、市の出資法人で、公の施設の指定管理者である、三セクから資料の提供を受け、個人情報などの非公開情報を除いて、部分公開をすべきではないだろうか。という内容だった旨の確認がなされた。また、最終的には実際の書面を見て判断していくこととしていたので、不服申立人の意見陳述を受けた後に、実際の書面を見て審査会としての考え方をまとめていきたいと考えており、仮に部分公開すべきという結論になるのであれば、どの部分まで公開すべき、というところまで審議できればと考えている旨の説明がなされた。
  • 不服申立人の意見陳述が実施され、不服申立てに至った経緯などを陳述した後に、不服申立人なりに判例などを調べると、非公開理由の変更(当初は個人に関する情報だったのに、指定管理者制度の採用により文書不存在に変更)は、許されない旨を陳述し、文書不存在の理由も不十分で納得できない旨の陳述がなされた。さらに、株式会社とはいえ公共性の高い三セクで、指定管理者の文書は、実施機関の責任で該当する書類を三セクに要求して、公開すべきである旨の陳述がなされた。
  • 次に事務局より三セクが保有している文書についての説明がなされた。
    公開請求されている文書(利用料金の現金出納簿、平成18年度のマリーナ海置の使用許可申請書、同許可書)のうち、利用料金の現金出納簿、平成18年度のマリーナの海置の使用許可書が作成されていない旨の説明がなされた。
    本来であれば、指定管理者が保有しているべき書面であるが、作成されていないことは事実である旨の説明がなされた。
    現金出納簿に代わるものとしては、総勘定元帳の該当部分になると考えられる旨の説明がなされた。
  • 各委員により次のように審議がなされた。
    あるべき文書がないことを審査会としては調査することができないので、単に作成されていない旨を事務局から説明を受けるだけではなく、本審査会から三セクに対して、文書が作成されていないことが事実である旨の文書を要求し、その文書が事実であることを前提として、実在する文書については、極力の公開すべきという意見が出された。
    公文書の公開とは直接関係ないが、三セクに対しての事務の改善を指導すべきである旨の意見が出された。実在する文書である平成18年度のマリーナの海置の使用許可申請書については、前回答申した内容と同様の部分公開をすべきである旨の意見で各委員が一致した。
    あとは、総勘定元帳について、利用料金の部分の記載について、一番わかりやすい部分のページを部分公開し、利用料金以外について記載されている部分については、株式会社としての営業内容が記載されている部分も多いので、公開しないこととすることで意見が一致した。
    答申内容については、事前に事務局から各委員に確認した後に、最終的な答申については、会長に一任することで了承された。

(2)室蘭市情報公開条例の改正について

  • 事務局より情報公開条例の改正について次のとおり説明がなされた。
    ここ数年、情報公開条例に基づく公文書の公開請求は、増加傾向にあり、さらに、平成19年度から多種多様で、かつ、大量の公文書の公開請求が増えており、現行の条例における決定期限内での対応が困難な状況が生じている。
    公開請求に対しては、可能な限り迅速に対応し、決定期限内で決定することが条例の趣旨であるが、現実に対応が困難な状況があり、制度の適正な運営ができない状態であるため、公開請求に係る公文書が著しく大量である場合に、44日以内にすべての決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合においては、相当の期間内に決定をすることができることとする「公開請求に対する決定の期限の特例」の規定を設け、情報公開制度の適正な運営を図りたいと考えている旨の説明がなされた。
  • 各委員により次のように審議がなされた。
    手続き規定の追加であり、実際に必要となる事例があるのであれば、やむを得ないとの意見で一致した。
    決定期限の特例については、運用に注意が必要で、これを隠れ蓑にして何でも期限の特例を適用することでは困る旨の意見がなされた。

(3)課税情報の目的外の利用・提供について

  • 事務局より課税情報の目的外の利用・提供について、次のとおり説明がなされた。個人情報の取得に伴う住民負担の軽減、行政サービスの向上、行政運営の効率化などを図る観点や、住民福祉の向上を図るための行政機関内部、行政機関相互の連携、協力の必要性などを総合的に勘案するほか、
    「明らかに本人の利益になる場合」、例えば、福祉灯油の支給対象者に対して案内等を発送するための対象者調査などの場合で、本人及び第三者の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合には、保有個人情報の目的外の利用・提供の禁止の原則に対する例外である個人情報保護条例第9条第1項第6号又は第7号の「個人情報を利用することについて相当の理由がある。」との規定に該当する運用を行ない、「課税情報」を、実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関、国等の行政機関等へ提供することを、検討したいと考えている旨の説明がなされた。
  • 個人情報保護条例の運用上、保有個人情報は、たとえ実施機関での内部利用、又は、他の実施機関(例:教育委員会)や国、道等の行政機関への提供であっても、その個人情報の利用目的の範囲を超えることは原則としてできないものであるが、利用目的の範囲を超える実施機関での内部利用又は他の行政機関等への提供については、運用上、個人情報の取得に伴う住民負担の軽減、行政サービスの向上、行政運営の効率化などを図る観点や、住民福祉の向上を図るための行政機関内部、行政機関相互の連携、協力の必要性から、「相当の理由」があると認められるときに限ることとしているところである。
  • 個人情報の中でも「課税情報」の利用・提供については、その重要性・機密性から「本人の同意がある場合、法令等に書類の閲覧、資料提出要求等の根拠がある場合、空き家等の所有者調査の場合」以外は、認めない。」との運用を、これまで行なってきている。
    そのため、昨年度の福祉灯油事業の実施は、申請主義によらざるを得ず、新聞報道、広報紙、町会、民生委員等を通じての啓発を行なったが、助成率は47.3パーセントとなってしまったものである。今年度は、1月13日より申請受付けを開始しているが、今後の申請率にもよるが、低い申請率の場合には対象者に案内等を発送することを検討している。そのため、今回は、諮問内容のとおり「課税情報」であっても、福祉灯油などの費用給付事業のように、「明らかに本人の利益になる場合」においては、「課税情報」である保有個人情報の利用、提供についても、条例第9条第1項第6号又は第7号の「個人情報を利用することについて相当の理由がある」との規定に該当する運用を実施したいと考えている旨の説明がなされた。
  • 各委員により次のように審議がなされた。
    住民福祉の向上のために実施するものであるため、課税情報であっても「相当な理由がある」との運用をすることを了承する旨で意見が一致した。
    福祉灯油の案内の際に、民生委員などを介在することなく、直接本人に案内をするということであれば、権利を侵害しないと考える旨の意見が出された。
    ただし、運用の際には、本人の利益になるということだけで、課税情報を利用するのではなく、その必要性や公益性を十分に考慮する必要がある旨の意見が出された。

(4)諮問事項の(2)「室蘭市情報公開条例の改正」、及び(3)「課税情報の目的外の利用・提供」については、それぞれ諮問内容を了承する旨の答申内容が確認され、それぞれ次のとおりの付帯意見をつけて答申がなされた。

  • 情報公開条例の改正について
    1.決定の期限の特例については、真にやむを得ない場合にのみ適用すること。
    2.特例により設定する期限は、適正なものとし、必要以上の期限を設定しないこと。
  • 課税情報の目的外の利用・提供について
    1.明らかに本人の利益になる場合であっても、必要性、公益性を十分勘案し、安易に「課税情報」を目的外に利用
  • 提供することのないようにすること。
    2.「課税情報」を室蘭市の実施機関以外の行政機関に提供する場合には、提供に係る利用目的以外に利用しないこと、外部へ提供しないことを徹底するほか、個人情報の漏えいの防止、適正管理について徹底すること。

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