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平成20年第14回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第14回)

開催日時
平成20年12月16日
15時30分から16時45分まで

開催場所
室蘭市役所2階2号会議室

出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進 委員、野原 ひろみ 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、坂口 法規係長
(注)諮問事項説明員:小栗 港湾部総務課主幹、諸橋 同総務係長

次回開催予定
平成21年1月21日

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

会議次第

(1)諮問事項の審議

公文書非公開決定に対する不服申立て事案の審査
(室蘭市情報公開条例第15条による諮問に対する審査)
1.事務局からの諮問に至る経緯及び非公開理由等についての補足説明
2.審査会委員による審議

(2)その他

1.情報公開条例の改正についての諮問予定について説明
2.保有個人情報の目的外内部利用禁止の原則に対する特例の取扱いについて諮問予定について説明

議事の概要

(1)諮問事項の審議

1.事務局(坂口法規係長)から大量の情報公開、次々に提起される訴訟への対応で審査会への諮問が遅れたことが説明された。

事務局(坂口法規係長)から、対象文書について次のように説明がなされた。

  • 対象文書の1つ目は、平成18年度の室蘭港エンルムマリーナの利用者から提出された使用許可申請書及び利用者に対する使用許可書であり、前回の審査会で審査し、可能な限り部分公開すべきとの答申を受けた対象の文書であったが、当初の非公開理由は個人識別情報であることであったが、平成18年度から指定管理者制度を導入していたため、室蘭市として該当文書を保有していないことに気がついたため、非公開の理由を文書不存在に変更したものである。
  • 対象文書の2つ目は、指定管理者の収入となる公の施設の利用料金についての収入簿、出納報告書、現金出納簿であり、これらの文書については、市としては保有しておらず、三セクが保有しているため、文書不存在を理由として非公開決定を行なったものである。
  • 判例においては、【本来実施機関において当然保有していると考えられる文書についての公開請求があった場合には、たとえ請求時に物理的に保有していなくても、実施機関において、外部の法人等から当該書類を求める権限があり、それを求めることに特段の支障が窺がわれず、当該文書をいつでも自己の管理下に移すことができると認められる場合には、社会通念上「保有」に準じ又はこれと同視し得る状態にあると認めるのが相当である。こうした文書についての公開請求がされたときは、実施機関としては、合理的理由を示さないまま漫然、文書不存在を理由に非公開処分をすることはゆるされず、むしろ、外部法人等から文書の提出を求め、その上で、公開する義務がある。】というものがある旨の説明がなされた。

2.諮問事項について、各委員により次のように審議がなされた。

  • 今回の案件については、照会された判例の考え方と比較して考えると公開という考え方になるのではとの意見があった。
  • 指定管理者が持っている文書すべてについて公開ということではなく、公の施設に係る部分について指定管理者が持っている文書は原則公開ということになるとではないかとの意見があった。
  • 1つ目の文書は、前回部分公開をすべきという答申をしている文書についてのものなので、公の施設に係る使用許可申請書はやはり部分公開すべきではないかとの意見があった。
  • 2つ目の文書についても、指定管理者ではなく、市直営でのものと考えたときには、一般論としては公開すべきという考え方になると思うとの意見があった。
  • 実際に文書を見てみないと判断できない部分があるため、できれば、次回までに実際の文書を三セクに対して提出を求めるよう会長から提案がなされた。
    (回答)そのように対応したい旨、事務局より回答がなされた。
  • 次回、対象文書を見て、判断することとする旨、会長より提案がなされた。
  • 次回、申立人より希望があった場合には、意見陳述を行なう旨、会長より提案がなされた。
  • 概ね、部分公開、又は公開すべきとの意見になってきているが、対象文書を見て、最終的な審査会としての判断を次回以降していく旨、会長より提案がさなれ、各委員了承した。

(2)その他

1.事務局より情報公開条例の改正についての諮問予定について説明
事務局から、大量の公文書についての公開請求があった場合の決定期間の特例について条例上規定を設けることについて諮問予定である旨の説明がなされた。

2.事務局より個人情報の目的外内部利用禁止の原則に対する特例の取扱いについての諮問予定について説明
事務局から、福祉灯油の給付対象者など、給付事務の本人として明らかに本人の利益となる場合においては、対象者を実施機関内部で特定するための利用として課税情報を目的外の内部利用禁止の原則の特定として取り扱うことについて諮問予定である旨説明がなされた。

次回の開催日時を平成21年1月21日14時からとした。

 

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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