文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

平成20年第13回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第13回)

開催日時
平成20年6月10日
15時から17時まで

開催場所
室蘭市役所2階1号会議室

出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進 委員、野原 ひろみ 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、坂口 法規係長
(注)諮問事項説明員:佐藤 港湾部総務課長、諸橋 同総務係長

次回開催予定
未定

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

会議次第

(1)諮問事項の審議

公文書非公開決定に対する不服申立て事案の審査
(室蘭市情報公開条例第15条による諮問に対する審査)
1.不服申立人の意見陳述
2.事務局からの非公開理由等についての補足説明
3.審査会委員による審議

(2)その他

議事の概要

(1)諮問事項の審議

奈良会長より、前回に引き続き、エンルムマリーナ、絵鞆小型船だまりの使用許可申請書、許可書の非公開決定に対する不服申立て事案の審議を行なう旨、また、不服申立人の意見陳述を行なう旨、さらに、今日中に一定の結論を出すところまで審議する予定である旨の説明がなされた。

1.不服申立人より、次のような意見陳述が行なわれた。
今年、3月に市職員の公金着服が発覚したが、これは絵鞆小型船だまりの使用許可書を担当職員が偽造したことが発端である。
市の施設にボートを置くためには、使用許可申請書の提出があり、その後許可書と使用料の納付書が発行されて、納付書を受けた使用者が銀行などで使用料を支払うものだが、職員は、パソコンを操作して不正に許可書を発行し、使用料を受け取り、着服したものである。
三セク(株式会社エンルムマリーナ室蘭をいう。以下同じ。)が運営しているエンルムマリーナにおいても同じようなことが行なわれている可能性がある旨の主張があった。
三セクは、室蘭市の委託事業の海置きと陸置きの保管のほか、自ら陸置きの保管を行なっているが、室蘭市から委託を受けている陸置きの保管施設には一度も船が置かれたことはなく、三セクの陸置き保管施設に置かれ、三セクの収入にしている。
エンルムマリーナの海置きの申請書を提出すると、許可書が発行されるが、陸置きの申請書を提出すると、
三セクの陸置きの保管施設に置かれることとなり、市の許可書は発行されない旨の主張があった。
また、三セクは、室蘭市から委託を受け、客からお金を預かり、1週間以内に室蘭市の指定口座に払い込むことになっているが、2ヶ月から1年近くも遅れて払い込まれているケースもあり、極めて不適正な事務処理をしている旨の主張があった。
さらに、過去に公開された納付書をチェックしたところ、許可書の番号に欠番があるため、その部分の許可書が不正に発行され、使用料が室蘭市に納入されていないものがあるのではないかと考えているため、今回請求している使用許可申請書と許可書のうち、最低限、枚数は必要であり、さらに許可番号も必要でありそのように部分公開することは可能だと考えるし、使用期間、使用施設、艇のメーカーなどの部分公開は可能だと考える旨の主張があった。
マリーナに船を置く申請をしていることなどは、たとえ他人に知られたとしても、その人の権利を侵害することにはならないし、申請者の住所は町名まで公開し、船舶検査証番号は下3ケタだけを公開すれば、個人は特定できないと考える旨の主張があった。
三セクは、委託業務の処理要領どおりに納入していないので、許可を受けているかどうかを確認することが重要である旨、主張があった。

2.事務局(坂口法規係長)から、対象文書における個人識別情報について次のように説明がなされた。
対象文書に記録されている船舶の情報の一部については、「小型船舶の登録等に関する法律」に基づく「小型船舶登録原簿」に登録され、何人でも、その登録された事項については登録事項証明書の交付を請求することができることになっている旨の説明がなされた。
この法律による登録制度は、小型船舶の所有権の公証のための登録制度であり、市に対する使用許可申請書や市が発行した許可書に記載されている船舶の情報を公にするものではないため、全く別の個人に関する情報であると考えることが適当である旨の説明がなされた。
使用許可という市が行なう行為の対象としての個人に関する情報は、公にされるべきものではないと考えられ、たとえ、現地にある船舶を確認して公証制度を利用することにより、所有者を知ることができたとしても、市との契約関係ともいえる使用許可に関する個人に関する情報とは、切り離して考える必要がある旨の説明がなされた。
したがって、対象文書の情報のなかで、公証制度で確認が可能な情報については、公証制度を利用して入手できる情報との照合で、特定の個人を識別することができることとなるので、非公開情報と考えられる旨の説明がなされた。

3.諮問事項について、各委員により次のように審議がなされた。

  • 船名と船舶検査証番号については、船に表示されているものであり、見れば分かるものなので、公開すべきではとの意見が出された。
  • 使用料の額を非公開にすれば、市と個人の契約の内容がわからないので、他の情報は公開できるのはとの意見が出された。
  • 船名は船主の思いが込められていると思うので、見ればわかるということではなく、公開すべきではないと考える旨の意見が出された。
  • 法律に基づく公証制度で調べることができる情報については、その制度を利用すべきであり、情報公開制度で公開すべきではないとの意見が出された。
  • どの船の使用料がいくらになっているか、ということは公開すべきとの意見が出された。
  • 公文書に記録されている情報を、個人の情報、船の情報、市との契約関係の情報と分けて、個人の情報以外は原則として公開するということを基準に考えることはできないかとの意見が出された。
  • 個人を識別できる可能性がある情報は、非公開にすべきであり、個人情報保護の原則を守る必要があると考える旨の意見が出された。
  • 事務局より、条例の規定の確認がなされ、「特定の個人が識別される情報又は他の情報と照合することにより特定の個人が識別されることとなる情報」について、非公開情報としている旨の説明がなされた。あくまで、条例上の非公開情報については個人識別情報であり、今回のケースでは、「小型船舶の登録等に関する法律」に基づく「登録事項証明書」を、個人識別の照合対象の情報と考えるのであれば、対象文書(使用許可申請書、許可書)の艇に関する情報の大半は非公開情報と考えることができるし、対象文書(使用許可申請書、許可書)のなかに記載されている情報のうち「登録事項証明書」の情報と同じ内容の情報について、公の領域の情報であると考えるのであれば、「登録事項証明書」には船舶の所有者氏名、住所等の記載もあるので、対象文書(使用許可申請書、許可書)の氏名や住所まで公開することになる旨の説明がなされた。
  • 使用許可申請書に、たまたま別の法律の「登録事項証明書」に記載されている情報が記録されているだけであり、使用許可申請を行ない、許可を受けた事実が公の領域の情報と考えることは難しい旨についても事務局から説明がなされた。
  • 使用料については登録事項証明書にも記載がないし、場合によっては船の長さの特定ができる可能性があるものではあるが、必ずしも艇それぞれの個体の長さの特定ができるという訳ではないので、個人が識別されることはほとんどないし、対象文書の主要な部分でもあるため、公開すべきと考える旨の意見が出された。
  • 他の委員からも、使用料については、個人識別情報とはいえないのではとの意見が出された。
  • 会長より、個人識別情報については、原則どおりに非公開として、使用料を含めて特定の個人が識別されないと考えられる情報については公開すべきということで、審査会としての意見をまとめて行きたい旨の提案がなされ、各委員が了承した。
  • 会長より、答申内容については、再度審査会を開催するのではなく、事務局が各委員の調整を行ない、最終的に会長が確定させる旨の提案がなされ、各委員が了承した。

(2)その他

委員、事務局からその他の提案、報告等はなかった。

 

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ