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平成20年第12回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第12回)

開催日時
平成20年5月30日
14時30分から16時45分まで

開催場所
室蘭市役所2階1号会議室

出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進委員、野原 ひろみ 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、坂口 法規係長、斎藤 法規係主査
(注)諮問事項説明員
諮問事項1:佐藤 港湾部総務課長、小栗 同主幹、諸橋 同総務係長
諮問事項2:小西 介護福祉課主幹、花島 同認定予防係主査、田中 同認定予防係主任

次回開催予定
平成20年6月10日

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

1.会議次第

(1)諮問事項の審議

1.公文書非公開決定に対する不服申立て事案の審査
(室蘭市情報公開条例第15条による諮問に対する審査)

  • ア.事務局からの諮問に至る経緯及び非公開理由等についての補足説明
  • イ.審査会委員による審議

2.認知症高齢者見守り事業に係る次の個人情報の取扱いについて

  • ア.個人情報の取得について
    個人情報の本人取得の原則に対する例外について
    (個人情報保護条例第6条第3項第7号関係)
  • イ.個人情報の外部提供について
    保有個人情報の目的外の提供の禁止の原則に対する例外について
    (個人情報保護条例第9条第1項第8号関係)

(2)その他

2.議事の概要

(1)諮問事項の審議

1.事務局(坂口法規係長)から諮問事項1の諮問までの経緯の説明がなされた。
平成20年2月11日、公文書公開請求
平成20年3月4日、公文書非公開決定処分
平成20年3月21日、本件不服申立て
平成20年5月23日、情報公開・個人情報審査会に諮問

2.事務局(坂口法規係長)から、対象文書について次のように説明がなされた。
対象文書は、港湾施設(絵鞆小型船だまり)及び室蘭港エンルムマリーナの利用者から提出された使用許可申請書及び利用者に対する使用許可書である。
当該文書には住所、氏名等の申請者に関する情報、船名、船種等の艇に関する情報のほか、使用期間、使用施設、使用料の額が記載されているが、このうち、申請者に関する情報は特定の個人を識別できるもの及びその可能性が高いものであること、艇に関する情報は情報が合わさることで特定の個人を識別できる可能性性が高いものであることから、条例第8条第1号の非公開情報に該当するものであるが、これらの部分以外の部分は実施機関の裁量の余地がほとんどない情報であり、対象文書としてはほとんど意味のないものとなってしまい、これらの部分を除いて公開したとしても公開請求の趣旨が損なわれることから、使用許可申請書、使用許可書に記載されている内容を細分化せずに、使用許可申請書、使用許可書をそれぞれ独立した一体的な情報と考え条例第8条第1号に該当すると判断したところである。
しかしながら、この判断に至った経緯は、「独立した一体的情報の不開示については、細分化して開示することまでを実施機関に義務付けていない」という平成14年までの最高裁判例で採用した考え方に基づいているものであり、現在の判例においては、細分化できるかぎりにおいては、可能なかぎり部分公開すべきとの考え方が主流となり、平成19年の最高裁判例では、平成13年、平成14年の独立した一体的情報という考え方を採用した最高裁判例を疑問視する意見が付されたところである。

3.諮問事項1について、各委員により次のように審議がなされた。

  • 今回の案件については、近年の判例の考え方と非公開情報以外は原則公開という条例の精神にしたがうと、部分公開をすべきという考え方になるため、今回の審議については、すべてを非公開としたことについての審議ではなく、具体的にどの部分を公開できるかを審議することにする旨、会長より話しがあった。
    (回答)そのように審議してもらいたい旨、事務局より回答がなされた。
  • 対象となる文書は何枚くらいあるのか。
    (回答)1年に210程度の申請があるので、申請書と許可書で2枚、それが3年分で約1,260枚と思われる。
  • 書類上は相当部分隠すべきでは。詳しい人が見ればわかると思われる。
  • 他の人にはわからない情報であっても、請求者にとって個人情報たる価値を持つ情報であることを行政が判断することが妥当だろうか。
    (回答)請求者が誰であるかでは判断しない。個人を特定する材料となる情報であれば、人を問わず公開しない。
  • 申請者に関する情報、艇に関する情報と免許番号はすべて非公開でよいと思う。
  • 部分公開となると公文書の原本を直接黒くぬれないだろうから、すごい事務量になると思われるが。
    (回答)判例においても事務量の多さを理由として非公開とすべきではないとされていることから、それを理由とする判断はできない。
  • 船の種類を非公開とする理由は。
    (回答)他の情報と組み合わせることで個人を特定する材料になると考えられるためである。どこまでが個人情報と判断するかは非常に難しいので、すぐには結論を出せない。

奈良会長から、次回の審査会で不服申立人からの意見陳述もあるので、次回の意見陳述を聞いたうえで、さらに議論することとしたい旨の確認があった。

4.諮問事項説明員(小西介護福祉課主幹)から、諮問事項2の認知症高齢者見守り事業(オレンジネット)について説明がなされた。
認知症は誰にでも起こりうる脳の病気で、今後ますます増加傾向にあるため、認知症のかたやその家族が地域で安心して暮らせるまちづくりには、認知症を理解し、見守る「認知症サポーター(オレンジメイト)」を養成する必要があり、室蘭市では、平成18年度から認知症サポーター養成講座を開催し、平成20年3月末現在では、道内でもっとも多い2,626人のオレンジメイトを養成している。
室蘭市では、認知症高齢者見守り事業(室蘭市の呼称「オレンジネット」)として、市内に4つある地域包括支援センターが中心となって、認知症により何らかの周辺住民の見守りが必要な高齢者及びその家族を、認知症サポーター養成講座を受講した「オレンジメイト」が見守るネットワークを構築し、高齢者が住みなれた地域でいつまでも安心して生活できるようにしていきたいと考えている。オレンジメイトの見守りの活動内容としては、生活状況の見守り(カーテンの開閉、ポストなどの状況を遠くから見守る。)、挨拶や声をかける、電話をかける、家を訪ねる。その他必要な事項である。

5.事務局(坂口法規係長)から諮問事項2の個人情報の取扱いについて説明がなされた。
当該事業においては、認知症の高齢者に関する情報は地域包括支援センターが、民生委員、オレンジメイト、ケアマネジャー等から取得することになるため、条例における「個人情報の本人取得の原則」の例外として取り扱いたいこと、また、本人又は家族の了解のもとに見守りを実施することを原則とするが、本当に見守りが必要な場合でも拒否されることが想定され、その場合にも見守りを実施しなければならないため、本人が了解していない情報提供が考えられること、また、法律上の守秘義務のない一般市民であるオレンジメイトに情報提供する必要があるため、条例が禁止している「目的外の提供」ではないが、「目的外の提供の禁止の原則の特例」に準じて、審査会の意見を聞いたうえで慎重に対応したいと考えている。

6.諮問事項2について、各委員により次のように審議がなされた。

  • オレンジメイトと見守りの申込者が情報のやり取りをするのか。
    (回答)地域包括支援センターが間に入り、取得した情報をオレンジメイトに提供するので、直接オレンジメイトと申込者が情報のやり取りをすることはない。
  • 認知症高齢者の名簿を作成して、オレンジメイトが見れるようなことはないか。
    (回答)地域包括支援センターが見守りを実施するオレンジメイトに情報を提供するだけで、多数の者が情報を知ることはない。
  • オレンジメイトと認知症高齢者は、1対1なのか、複数対複数なのか。
    (回答)1対1が一般的だと考えているが、例えば1人の認知症高齢者の散歩ルート上の複数のオレンジメイトが見守りを実施するようなことは考えられる。
  • 情報の取得及び提供は必要だと思うが、正しい取扱いには留意する必要があると思う。
  • 認知症かどうかの判断は、本人はできないので、本人から情報を取得するのではこの事業は成立しない。
  • 本人から正しい情報を取得することは難しいので、むしろ、本人以外から情報を取得する必要がある。
  • オレンジメイトは、認知症の高齢者をサポートするという目的を持って受講して登録しているので、情報を取得することも提供することも可能だと思う。
    (意見)市としても情報を提供して終わりとはせずに、地域包括支援センターが統括して、見守りの結果等を報告させ、継続したものとして事業を実施していく予定である。
  • 情報の取得、提供ともに認められると思うが、問題はこういった特例による取扱いが進み、制度が形骸化することであり、それを防止する策を講じることが重要だと思う。
  • 名簿として提供する訳ではなく、個別での対応になるので、高齢者の権利を侵害する可能性はあまりなく、情報の取得も提供も問題ないと思う。また、取得提供ができないと、この事業が進まなくなるので、事業の必要性からも認められると思う。
  • 奈良会長から各委員とも、個人情報の取得も、提供も可能であるとの意見であるため、その旨答申したいが情報の正確性を確保すること、個人情報の漏えい防止などの適正管理を徹底することなどの付帯意見を明記したいとし、各委員に対して確認がなされ、各委員よりこの案でよい旨の確認があった。

(2)その他

次回の開催日時を平成20年6月10日15時からとした。

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