ホーム > 行政 > 審議会 > 室蘭市個人情報保護・行政不服審査会 > 平成20年第12回会議記録
審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第12回)
開催日時
平成20年5月30日
14時30分から16時45分まで
開催場所
室蘭市役所2階1号会議室
出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進委員、野原 ひろみ 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、坂口 法規係長、斎藤 法規係主査
(注)諮問事項説明員
諮問事項1:佐藤 港湾部総務課長、小栗 同主幹、諸橋 同総務係長
諮問事項2:小西 介護福祉課主幹、花島 同認定予防係主査、田中 同認定予防係主任
次回開催予定
平成20年6月10日
傍聴の可否
否
会議の内容
会議記録の要約
1.事務局(坂口法規係長)から諮問事項1の諮問までの経緯の説明がなされた。
平成20年2月11日、公文書公開請求
平成20年3月4日、公文書非公開決定処分
平成20年3月21日、本件不服申立て
平成20年5月23日、情報公開・個人情報審査会に諮問
2.事務局(坂口法規係長)から、対象文書について次のように説明がなされた。
対象文書は、港湾施設(絵鞆小型船だまり)及び室蘭港エンルムマリーナの利用者から提出された使用許可申請書及び利用者に対する使用許可書である。
当該文書には住所、氏名等の申請者に関する情報、船名、船種等の艇に関する情報のほか、使用期間、使用施設、使用料の額が記載されているが、このうち、申請者に関する情報は特定の個人を識別できるもの及びその可能性が高いものであること、艇に関する情報は情報が合わさることで特定の個人を識別できる可能性性が高いものであることから、条例第8条第1号の非公開情報に該当するものであるが、これらの部分以外の部分は実施機関の裁量の余地がほとんどない情報であり、対象文書としてはほとんど意味のないものとなってしまい、これらの部分を除いて公開したとしても公開請求の趣旨が損なわれることから、使用許可申請書、使用許可書に記載されている内容を細分化せずに、使用許可申請書、使用許可書をそれぞれ独立した一体的な情報と考え条例第8条第1号に該当すると判断したところである。
しかしながら、この判断に至った経緯は、「独立した一体的情報の不開示については、細分化して開示することまでを実施機関に義務付けていない」という平成14年までの最高裁判例で採用した考え方に基づいているものであり、現在の判例においては、細分化できるかぎりにおいては、可能なかぎり部分公開すべきとの考え方が主流となり、平成19年の最高裁判例では、平成13年、平成14年の独立した一体的情報という考え方を採用した最高裁判例を疑問視する意見が付されたところである。
3.諮問事項1について、各委員により次のように審議がなされた。
奈良会長から、次回の審査会で不服申立人からの意見陳述もあるので、次回の意見陳述を聞いたうえで、さらに議論することとしたい旨の確認があった。
4.諮問事項説明員(小西介護福祉課主幹)から、諮問事項2の認知症高齢者見守り事業(オレンジネット)について説明がなされた。
認知症は誰にでも起こりうる脳の病気で、今後ますます増加傾向にあるため、認知症のかたやその家族が地域で安心して暮らせるまちづくりには、認知症を理解し、見守る「認知症サポーター(オレンジメイト)」を養成する必要があり、室蘭市では、平成18年度から認知症サポーター養成講座を開催し、平成20年3月末現在では、道内でもっとも多い2,626人のオレンジメイトを養成している。
室蘭市では、認知症高齢者見守り事業(室蘭市の呼称「オレンジネット」)として、市内に4つある地域包括支援センターが中心となって、認知症により何らかの周辺住民の見守りが必要な高齢者及びその家族を、認知症サポーター養成講座を受講した「オレンジメイト」が見守るネットワークを構築し、高齢者が住みなれた地域でいつまでも安心して生活できるようにしていきたいと考えている。オレンジメイトの見守りの活動内容としては、生活状況の見守り(カーテンの開閉、ポストなどの状況を遠くから見守る。)、挨拶や声をかける、電話をかける、家を訪ねる。その他必要な事項である。
5.事務局(坂口法規係長)から諮問事項2の個人情報の取扱いについて説明がなされた。
当該事業においては、認知症の高齢者に関する情報は地域包括支援センターが、民生委員、オレンジメイト、ケアマネジャー等から取得することになるため、条例における「個人情報の本人取得の原則」の例外として取り扱いたいこと、また、本人又は家族の了解のもとに見守りを実施することを原則とするが、本当に見守りが必要な場合でも拒否されることが想定され、その場合にも見守りを実施しなければならないため、本人が了解していない情報提供が考えられること、また、法律上の守秘義務のない一般市民であるオレンジメイトに情報提供する必要があるため、条例が禁止している「目的外の提供」ではないが、「目的外の提供の禁止の原則の特例」に準じて、審査会の意見を聞いたうえで慎重に対応したいと考えている。
6.諮問事項2について、各委員により次のように審議がなされた。
次回の開催日時を平成20年6月10日15時からとした。
お問い合わせ
総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215
ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp
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