平成20年第8回会議記録
審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第8回)
開催日時
平成20年2月8日
15時から17時まで
開催場所
室蘭市役所2階1号会議室
出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進 委員、野原 ひろみ 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、坂口 法規係長、斎藤 総務課主任
(注)諮問事項説明員:川本 港湾部総務課長、小栗 同主幹、諸橋 同総務係長、平川 管財契約課長
次回開催予定
平成20年2月25日
傍聴の可否
否
会議の内容
会議記録の要約
会議次第
(1)諮問事項の審議
公文書非公開決定に対する不服申立て事案の審査
(室蘭市情報公開条例第15条による諮問に対する審査)
- 事務局からの公開請求から諮問に至るまでの経過説明
- 事務局から非公開理由等についての説明
- 審査会委員による審議
(2)その他
次回開催日程の調整
議事の概要
(1)諮問事項の審議
奈良会長から、今回の諮問についての答申までの日程説明がなされ、年度末が近いことから、年度内に答申を出す方向で、審議していく旨の説明がなされた。
1.事務局(坂口法規係長)から次の経過説明がなされた。
平成19年12月25日、公文書公開請求
平成20年1月10日、公文書非公開決定処分
平成20年1月11日、本件不服申立て(異議申立て)
平成20年1月30日、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問
2.事務局(坂口法規係長)から、「対象文書(エンルムマリーナ委託料積算内訳)を公開することにより、今後エンルムマリーナの指定管理者を公募することになった場合においては、公募の性質上その適正な遂行に支障(委託料の高止まり)を及ぼすおそれがあり、室蘭市情報公開条例第8条第5号に該当することが非開示理由である。」旨説明がなされた。
また、判例や他都市答申についての説明がなされた。
3.各委員により、次のような審議がなされた。
- 示されている判例、他都市答申には、今回の事例にそのまま当てはめられるものはないが、対象文書を公開することによる支障が具体的であるか、また支障を及ぼすおそれに蓋然性があるかで判断すべきである。
- 指定管理者の指定については、金額だけではなく総合的に行なうとされるが、その中で金額が占める割合はどのくらいなのか。
(回答)全体の20パーセントから25パーセント程度であり、今回の事例では23.5パーセント
- 今回の対象文書の内容を公表することにより、委託の内容が精査され、逆に安くなる可能性もあるのでは。
よって、委託料が高止まりする蓋然性はそれほど高くないように思われる。
- 市民会館等の他の施設では、金額以外の運営方法等の基準によって指定管理者が選定されたと思われるが。
(回答)サービス面に重きを置くような施設にあっては、そういった側面もある。
- 具体的に指定管理者の指定の基準とはどういった内容なのか
(回答)管理の基本方針、サービス向上と利用者の拡大、事故防止等の安全衛生関係、収支計画等の10項目で総合的に判断している。
- 施設によって指定管理者を公募する、しないの基準は
(回答)原則は公募としているが、施設による特殊性もあり、指定管理者の選定委員会に諮り、決定をしている。
- エンルムマリーナの指定管理者を非公募とした理由は
(回答)現在の指定管理者である団体は、エンルムマリーナの管理を目的として設立された会社であり、業務に関する知識、業務実績等から、公募するよりは継続した管理をしたほうが効率的な運営ができると判断したものと思われる。
- 委託料の高止まりが支障となるとの説明であるが、実際に、参考基準価格と委託料にはどれくらいの差があるのか。
(回答)資料がないので、この場ではわからない。後日、参考基準価格と委託料を比較した資料を提出する。
- 非公開の理由が委託料の高止まりという点もあるが、トータルの価格は公表しているので、そもそも高止まりしてしまうのでは
(回答)非公募の施設については、参考基準価格は公表していない。
- 委託料が高止まりしてしまうとあるが、逆に安くなることにより安かろう悪かろうとなってしまう可能性もあり、高止まりしてしまうことが悪いとも限らないのではないか。
- 高止まりするかどうかはわからない状況であり、公開することにより委託料が安くなる可能性もあること、
しかも入札と違い、金額が全てで判断しているわけではないから公開するという選択もできると思われる。
- 仮に今回公開すると、他の公の施設に関するものに請求があった場合に、公開しなければならなくなるおそれがあり、その請求が公募施設に対するものであれば、委託料が高止まりする可能性も否定できないのでその辺りの整理も必要となるのでは。
- 一般的には、競争があるところであれば非公開の理由もあるが、競争のない非公募であれば、市民感情として何かあると勘ぐられる可能性もあるので、むしろ公開すべきとの考え方も可能では。
- 公開すべきではとの意見も出てきているが、まだ結論を出せるほどには至っていないと思われる。どちらにしても今回1回だけで結論を出すものではないと思われるので、今回示されなかった資料があれば、次回提出してもらうこととし、次回、さらに踏み込んだ審議を行なうこと確認した。
(2)その他
次回開催日時を、平成20年2月25日14時からとした。