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平成18年第7回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第7回)

開催日時
平成18年10月27日
15時から17時まで

開催場所
室蘭市役所2階大会議室

出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進 委員、野原 ひろみ 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、坂口 法規係長、荒井 総務課主事
(注)諮問事項説明員:桑原 総務課(防災安全)主幹、工藤 同主査、坂本 同消防士長、石戸谷 介護福祉課長
(注)協議事項説明員:五十嵐 サービスセンター課長、石田 同主幹、吉田 同主査、杉本 同主査

次回開催予定
未定

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

会議次第

(1)諮問事項の審議

市長からの次の諮問事項についての審議
災害時要援護者に係る個人情報の自主防災組織等への外部提供について

(保有個人情報の目的外の提供の禁止の原則に対する例外について)

(個人情報保護条例第9条第1項第8号)

(2)協議事項の協議

市長からの次の協議事項についての協議
住民基本台帳の閲覧申出者の活動に係る公益性の判断について
(今後、必要に応じて閲覧申出者の活動についての公益性の判断について、審査会に諮ることについて)

議事の概要

諮問事項の審議
会長から諮問事項、協議事項と順次審議する旨の説明があった。

(1)災害時要援護者に係る個人情報の自主防災組織等への外部提供についての審議内容

諮問事項説明

桑原総務課主幹(防災安全):災害時要援護者支援システムについて次のとおり説明がなされた。
平成16年の新潟県、福井県における豪雨及び一連の台風被害により、全国で200名以上がなくなり、その半数を65歳以上の高齢者が占めたことによりまして、国は、市町村における災害時要援護者の避難支援体制を整備するこことし、これに伴い、災害時要援護者の避難支援プランの作成が必要となる旨の説明がなされた。
個人情報への意識の高まりにより、要援護者情報の収集・共有及び活用が進まないことが、避難支援体制の整備に大きな課題となっていて、国のガイドラインでは、関係機関共有方式、手上げ方式、同意方式を提唱しているが、手上げ方式、同意方式では、登録を希望しない要援護者、情報収集に同意しない要援護者の迅速な避難支援が困難なことから、本市の防災会議において、避難体制の迅速かつ的確な整備のためには、関係機関共有方式の活用が適当であると判断した旨説明がなされた。
関係機関共有方式については、要援護者の同意にかかわらず、平常時から福祉関係部局等が保有する要援護者情報を、防災関係部局、自主防災組織、民生委員などの機関で共有することにより、災害時の避難支援体制をより確実にするものである旨説明がなされた。
具体的な情報の流れが次のとおり説明がなされた。
保健福祉部局で保有している情報を防災部局で利用して、まず、第一次情報を作成し、この第一次情報を、自主防災組織、民生委員等に本人の同意にかかわらず外部提供し、これにより自主防災組織等は、その地域の要援護者の存在について認識することができる。
次に、この第一次情報を基に、提供を受けた自主防災組織等が要援護者本人からの同意を得て情報収集を行ない、一人ひとりの支援プランを作成し、消防団、自主防災組織、福祉関係機関等へ配布し、それぞれが情報共有し、災害時の避難支援に役立てる旨説明がなされた。
個別の避難支援プラン作成、配布に同意が得られない場合については、第一次情報により、自主防災組織等が避難支援への対応を行なう旨説明がなされた。
次に、外部提供を検討している第一次情報等について、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、要援護者の種類の6項目である旨、第一次情報の提供先について、個別の避難支援プランを作成することとした、自主防災組織、民生委員、町会である旨説明がなされた。
次に、本人の同意を得て作成する個別の避難支援プランについては、自主防災組織、民生委員、町会、社会
福祉協議会、消防団、警察で情報共有し、避難支援の実施を行なう旨説明がなされた。
また、避難支援プランの作成に同意を得られなかった場合は、第一次情報を自主防災組織、民生委員、町会、
社会福祉協議会、消防団、警察で情報共有し、避難支援を実施する旨説明がなされた。
第一次情報の提供者については、情報の守秘義務を確保するため、情報提供の際に、情報取扱者名簿及び誓約書を提出させ、情報の漏えいを防止し、個人情報の適正な取扱いを確保していく旨説明がなされた。

審議内容

奈良会長:提供先について、平成16年の審査会では、町会については、個人情報保護の意識が充分でないとの理由により、高齢者、障害者等の情報を提供すべきではないとの結論を出しているが、今回については、災害時要援護者の情報を避難支援のために利用しようというものなので、少し前回とは趣旨が違うと思う旨の説明がなされた。

野原委員:第一次情報の保健福祉部の情報とはどのようなものか質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):65歳以上の高齢者、障害者の情報で、要介護度3以上、障害等級2級以上のものである旨の回答があった。

野原委員:要援護者の判断は、誰が行なうのか質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):要介護度3以上、障害等級2級以上のかたが候補ということになるほか、自主防災組織の働きかけに対して、本人が手を上げることも考えられる旨説明がなされた。

野原委員:第一次情報のデータを基に誰が避難支援プランを作成するのか、自主防災組織なのか、地域なのかといったフレームを明確にすべきではとの意見があった。

桑原総務課主幹(防災安全):説明と同じになるが、個別の避難支援プランを作成したいという自主防災組織、民生委員、町会が第一次情報のデータを基に、本人の同意を得て避難支援プランを作成していくという内容である旨説明がなされた。

奈良会長:他に提供先などについての意見が促された。

三村委員:今回の件については、災害時に助け合うことであり、昔から向こう三軒両隣というように、いざというときのためには、身近な町会への情報提供は適当だと思う旨の意見があった。

諸治総務課長:これから、自主防災組織の立ち上げを推進し、人の命を守る活動を進めていこうという趣旨である旨、説明がなされた。

奈良会長:自主防災組織についての説明を求めた。

桑原総務課主幹(防災安全):現在市内には、町会が173あり、そのうち自主防災組織は18と、非常に組織率が低い旨説明がなされた。
市や消防組織だけでは災害時の避難支援は対応しきれないので、自主防災組織だけではなく、町会についても含めて、避難支援体制を確立していきたいと考えている旨説明がなされた。

野原委員:第一次情報を提供する組織に対して、提供する情報のエリアはどこまでか質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):避難支援プランを作成しようとする組織の地域に限定する旨の説明がなされた。

野原委員:避難支援プランの個別の同意は誰がもらうのか質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):自主防災組織、町会等と市が連携して対応しようと考えている旨、説明がなされた。また、自主防災組織、町会においては個人情報取扱者の届出をいただいたかたのみが対応する旨の説明がなされた。

奈良会長:町会については任意団体であり、個人情報保護の観点からは不安な面があるが、かといって、災害時の避難支援が行なえる別の組織も思いつかない旨意見があった。

奈良会長:避難支援プランの情報共有については、同意があるので問題はないが、第一次情報について、どこまで出せるのか、慎重な対応が必要なのではとの意見があった。

高橋副会長:第一次情報のうち、障害者の種類は問題があるのでないかとの意見があった。
民生委員としても地域内で活動しているが、障害者から何故障害者であることがわかるのかと言われることが考えられる旨意見があった。

桑原総務課主幹(防災安全):福祉部局との協議の中でも、障害者は高齢者とは異なり、自主防災組織や、町会が単独で、個別の避難支援プラン作成に回るのは難しいのではとの意見があり、現実的な対応として、障害者の避難支援プラン作成の場合には、市の職員と自主防災組織、町会が一緒に回るなどの仕組みを検討している旨説明がなされた。

高橋副会長:福祉部局の職員が一緒であれば良いが、民生委員として単独で回ることは難しいと考える旨意見があった。

三村委員:命を守るという目的なのだから、きちんと説明すれば理解が得られるのではないかとの意見があった。

高橋副会長:高齢者については、高齢者実態調査で既に回っていて、それほど問題にならないと思うが、障害者はやはり別ではないかとの意見があった。

石戸谷介護福祉課長:障害者については、目的を説明し、障害福祉課の職員が回るしかないと考えている旨説明があり、また、避難支援プランを作成することに手を上げた組織が対象となるので、障害者の数としては、それほどではないと考えている旨説明がなされた。
市内の障害者手帳の交付を受けている人は6,000人程度であるが、障害等級2級以上の重度障害者で援護を必要とする人は300人程度である旨説明がなされた。
やはり、高齢者と障害者は分けて考えなければならない旨説明がなされた。

野原委員:福祉部局の内部情報を第一次情報として作り変えて、外部提供するようだが、その情報を基に作成する避難支援プランは、地域が作るのか、市で作成したものを利用してもらうのか、質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):地域で作成してもらうことを考えているが、障害者の情報や協力を得られない場合などは、市と地域が協力して作成していくことを検討する旨説明がなされた。

桑原総務課主幹(防災安全):避難支援プランを作成することが最も重要であり、避難支援プランには、いざ、という時に誰が助けるかという情報が記載されるものである旨説明がなされた。

小林委員:現実的には、第一次情報まで整理して、これを自主防災組織や町会に提供して個別支援プランを作成することを依頼しなければならないことになると思うので、そこまでする必要があるのか質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):土砂災害防止法の警戒区域、水防法の浸水想定区域の指定がなされると、避難情報の伝達などについての定める必要があり、何もなければ情報伝達は難しく、情報を共有して、避難をサポートする役割を担ってもらう必要があると考えている旨説明がなされた。

小林委員:そのためには、常日頃からの情報の把握が必要なので、今回の件のように情報共有方式を選択したということなのか確認があった。

桑原総務課主幹(防災安全):個別の避難支援プラン作成に同意してもらえない人を、どのように支援していくかということが課題であり、他の手上げ方式、同意方式では、難しいので、共有方式が適当である旨説明がなされた。

小林委員:第一次情報の要援護者には、外国人なども含まれるのか質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):どこまでを要援護者として対象にすべきなのかは、難しい問題であるが、当初は、高齢者と障害者を対象にしていく旨説明がなされた。

野原委員:第一次情報の名簿に載った人が要援護者であると思うが、それとも、避難支援プランのほうが要援護者なのか質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):第一次情報については、情報共有して、同意があれば避難支援プランを作成してもらい、その情報についても共有するという2段構えでの対応である旨説明がなされた。

野原委員:2段構えでは、情報があいまいになってしまうのでないか意見があった。

桑原総務課主幹(防災安全):避難支援プランを作成するために第一次情報の名簿を渡すものである旨説明がなされた。
100パーセントの同意は難しいと考えているので、第一次情報についても共有することが必要である旨説明がなされた。

野原委員:それでは、いざという時のための情報の丸投げになるではないか意見があった。
同意がもらえた情報なのか、そうではない情報なのかを明確にして、どの組織がどこまで責任を持つのかということを明確にする必要があるのではとの意見があった

桑原総務課主幹(防災安全):同意がもらえなかった人の第一次情報については、情報の取扱いとして、情報のランク、例えば平常時には一切使用しないで、緊急時にだけの使用にするなどの仕組みが必要だと考えている旨説明がなされた。

小林委員:審査会として、今回の諮問事項を承認しないとした場合には、方式を同意方式などに変更することは有り得るのか質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):その場合には、変更する旨説明がなされた。

小林委員:同意方式の場合には、同意が得られない人をどうすれば良いのかという課題が残ってしまう旨意見があった。

奈良会長:まずは、避難支援プラン作成のために第一次情報の名簿を提供し、避難支援プランの作成は個別に行なっていき、同意しない人の情報も共有するということなので、同意しない人の情報の取扱いが、それで良いのかという問題があるのでないかとの意見があった。

桑原総務課主幹(防災安全):同意しない人の情報については、同意していないことがわかるようにして、情報の取扱いを厳重にするなどの措置が必要だと考えている旨説明がなされた。

奈良会長:情報の提供を受けた町会などの個人情報の取扱いは、町会の裁量に委ねられてしまうので、この情報の取扱い方法については、厳重にするように明確な指導なり基準なりが必要ではないかとの意見があった。

桑原総務課主幹(防災安全):そのとおりだと思う旨の回答があった。

奈良会長:同意しない人の情報のあり方が非常に難しいと思う旨意見があった。

三村委員:視点を変えて、何故情報提供が必要なのか、災害時に人の命を守るために必要なのだということを町会などに説明会を行なって、市民の防災意識の向上を図ることが、まず必要なのではないかとの意見があった。そのためには、この計画を急ぐ必要があるのか質問があった。

桑原総務課主幹(防災安全):水防法の浸水想定区域の指定が来年までに予定されており、避難情報の伝達などについての定める必要がある旨説明がなされた。

三村委員:急いでいるとしても、町会での説明会は必要なのではないかとの意見があった。

桑原総務課主幹(防災安全):可能な限り説明会などを実施しながら、避難支援プラン作成に理解を求めていく旨説明がなされた。
手上げ方式、同意方式では、実際の要援護者に対する避難支援プラン作成の比率がかなり低くなるという他の自治体の報告がある旨説明がなされた。

小林委員:いまの説明では、手早く、確実にということなので、これが適当なのか難しいが、やむを得ない部分もあると考える旨意見があった。

高橋委員:今回の件については、条例上の外部提供の禁止の原則の例外に当たるかどうかであり、災害時に人の命を守ろうという取り組みであることからすると、例外に該当すると考える旨意見があった。

奈良会長:確かに、条例上における例外に当たるかどうかという観点で考えると、該当するように考えられる旨意見があった。

奈良会長:第一次情報の生年月日については、年齢が分かれば充分だと思うので、カードの暗証番号にも利用されてしまっている生年月日は出すべきではないと考える旨意見があった。
また、同意しない人の情報については、最大限の配慮が必要であり、漏えい防止対策を万全にする必要がある旨意見があった。

野原委員:基本的には、地域でのサポートは必要だと思う旨意見があった。
ただし、提供先などはあいまいにすべきではなく、責任の所在も明確にすべきではとの意見があった。

桑原総務課主幹(防災安全):提供先については、あくまで、避難支援プラン作成を取り組む、自主防災組織、民生委員、町会に限定していくものである旨説明がなされた。

奈良会長:条例上の例外に該当することに異議のある委員はいないということで、良いか確認がなされた。
各委員より同意する旨確認があった。

奈良会長:あとは、付帯意見についてであるが、第一次情報から生年月日をはずすこと、同意を得られない人の情報について最大限の配慮が必要であること、個人情報の漏えい対策に万全を期すことが、付帯意見として必要であると考える旨提案があり、各委員から同意がなされた。

奈良会長:答申の付帯意見については、会長の責任において概ね先ほどの説明にそって記載するが、各委員のそれぞれの意見が反映されているかの確認のため、事務局から各委員に回ってもらうことにしたい旨説明があり、各委員から承諾された。

(2)住民基本台帳の閲覧申出者の活動に係る公益性の判断についての内容

協議事項説明

五十嵐サービスセンター課長:住民基本台帳法の改正より、住民基本台帳の閲覧制度が見直され、何人でも閲覧を請求できるという制度が廃止され、国又は地方公共団体の請求のほか、統計調査、世論調査、学術研究などの調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの、公共的団体の地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの、営利目的以外で訴訟の提起その他特別の事情により行なう居住関係の確認の3点が閲覧できることとなった旨説明がなされた。
この閲覧申出者の活動に係る公益性の判断についは、総務大臣の基準では、おおむね「調査研究の成果が社会に還元されること。」が公益性の判断材料になる旨説明がなされた。
この公益性の判断は、市長の裁量とされているが、市区町村間での事務処理に相違がでないよう総務省に明確な判断基準を示すよう要望してきたところ、総務省が運営する閲覧情報共有サイトにより、市区町村間での情報交換、情報共有が図られることになり、このサイトによる情報の共有により、かなりの事例については、閲覧申出者の活動に係る公益性の判断は、可能になるものと考えているが、今後、新たに公益性の判断が必要な事例が生じた場合においては、第三者の意見を聞いて判断することが適当であると考えているため、審査会に諮問して市としての公益性の判断をしたい旨説明がなされた。

奈良会長:この件については、今日は具体的な公益性の判断ではなく、今後、新たに公益性の判断が必要となった場合に、当審査会に諮問をしたい。また、本来であれば、住民基本台帳法に基づく市長の裁量ではあるが、第三者の意見を聞いてから判断したいという内容で、よいか確認があった。

五十嵐サービスセンター課長:そのとおりである旨、回答がなされた。

奈良会長:この件について、審査会として承諾することで良いか各委員に確認がなされ、各委員から同意がなされた。

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