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審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会
開催日時
平成16年10月1日
13時30分から15時30分まで
開催場所
室蘭市役所2階1号応接室
出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、小林 進 委員、佐藤 千恵子 委員
事務局
武田 総務課長、野川 総務課主幹、安田 総務課法規係長、坂口 総務課法規係主事、荒井 総務課法規係主事
次期開催予定
未定
傍聴の可否
可
会議の内容
会議記録の要約
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会運営要領の制定について
会長の互選を行ない、引き続き、奈良委員を会長に推薦する声があり、全員一致で、奈良委員を会長に選任した。
副会長の互選を行ない、高橋委員を副会長に推薦する声があり、全員一致で、高橋委員を副会長に選任した。
会長、副会長、新委員の佐藤委員から、就任の簡単な挨拶があった。
会長から事務局に対する確認として、今回審議する内容については、何に規定することになるのかとの質問があり、事務局より運用基準に明記したい旨回答があった。
1.個人情報の本人取得の原則に対する例外について
事務局が、個人情報保護条例第6条第3項に規定する個人情報の本人取得の原則の例外として、同項第8号の審査会の意見を聴いた上で、個人情報の利用目的を達成するために、本人以外のものから取得する必要があると実施機関が認めるときに該当する類型として、13項目の諮問事項についての説明があった。
佐藤委員:丸付き2の項目の委員等の選任に当たって本人以外から情報を取得する際には、複数意見を聴くことにすべきではないかとの意見があった。
事務局:委員選考に当たっての意見を聴くわけではなく、客観的事実である個人情報を本人以外から取得することになる旨説明があった。
佐藤委員:そのようなことであれば、了承する旨の意見があった。
奈良会長:丸付き7の項目の委託契約等の際の受託先から従業員の情報を取得するとは、どのようなことを想定しているのか、との質問があった。
事務局:委託契約等において、業務責任者などを報告してもらうことがあるものであり、従業員全員の氏名などを取得するものではない旨説明があった。
奈良会長:そのようなことであれば、了承する旨の意見があった。
佐藤委員:丸付き11の項目の福祉における地域等との連携において、町会役員から個人情報を取得するのには、反対する意見があった。
事務局:町会役員等から障害者等の情報を取得することで、福祉行政の円滑な遂行が可能になる旨説明があった。
佐藤委員:そのようなことをすると、町会は、町会住民に対して、市役所から求められているから個人情報を提供するように求めたりすることがある。
また、町会の持っている情報は正確な情報でない可能性があるため、反対するとの意見があった。
高橋副会長:佐藤委員と同様に、町会については、民生委員と異なり守秘義務がなく、プライバシーの保護に対する意識も必ずしも高くない場合があり好ましくないのではとの意見があった。
奈良会長:同様な理由から、好ましくないのでは、との意見があった。
2.センシティブ情報(思想、信条等情報)の取得禁止の原則に対する例外について
事務局が、個人情報保護条例第6条第4項に規定するセンシティブ情報の取得禁止の原則の例外として、同項の審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために取得する必要があると実施機関が認めるときに該当する類型として、11項目の諮問事項についての説明があった。
佐藤委員:丸付き1の項目の栄典、表彰等の事務において、候補者の犯罪歴を取得しなけれならないのは、どのような場合か、質問があった。
事務局:栄典、表彰等の事務の性質上、市民感情に配慮する必要があり、例えば、表彰等の対象者の欠格事由に禁固以上とか科料以上の刑に処されたときなどを定めていることがあり、これについて確認する必要がある旨説明があった。
佐藤委員:そのようなことであれば、了承する旨の意見があった。
高橋副会長:丸付き9の項目の刊行物から取得する場合、丸付き10の送付資料から取得る場合についても、条例の規制の対象となるのかとの質問があった。
事務局:積極的な取得以外の勝手に送られてくる場合などの消極的な取得についても、条例の規制対象である旨説明があった。
奈良会長:送付資料からの取得等については、それが条例の規制の対象ということに違和感はあるが、そのような運用であるならば、やむを得ないのではとの意見があった。
佐藤委員:丸付き10の項目のホームページの掲示板における思想、信条等の情報については、取得するのではなく、削除する必要があるのではないかとの意見があった。
事務局:書き込んだ者以外の第三者についての思想、信条等の情報については、第三者の権利利益に配慮しなければならないので、削除する対応としているが、書き込んだ者の個人の主義、主張等については、ある程度本人の自由に任せるしかないので、削除することができない場合がある旨説明があった。
佐藤委員:削除できる情報については、速やかに削除したほうがよい旨、意見があった。
3.保有個人情報の目的外の内部利用及び提供の禁止の原則に対する例外について
事務局が、個人情報保護条例第9条第1項に規定する保有個人情報の目的外の内部利用及び提供の禁止の原則の例外として、同項第8号の審査会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると実施機関が認めるときに該当する類型として、7項目の諮問事項についての説明があった。
佐藤委員:丸付き2の項目の公益上の必要性の範囲内で取材対応等に対して情報を提供する場合とは、どのような場合か質問があった。
事務局:これについては、社会的な影響力の観点からその必要性を判断するものであるが、ある事件や犯罪など社会的な影響力が高いと判断される個人情報などについて、取材に応じて、または積極的に公表する場合を想定している旨説明があった。
奈良会長:公益上の必要性の判断が難しいので、担当者限りの判断によることなく、組織としての対応が必要になるではないかとの意見があった。
高橋福会長:丸付き5の項目の高齢者、障害者等の情報を町会役員へ提供することについては、個人情報の本人取得の原則に対する例外についての項目でも審議したとおり、守秘義務もないし、プライバシーの保護の意識も必ずしも高くないので、好ましくないのではとの意見があった。
佐藤委員:同意見である旨の意見があった。
諮問された各項目については、個人情報の本人取得の原則に対する例外における類型の丸付き11、保有個人情報の目的外の内部利用及び提供の禁止の原則に対する例外における類型丸付き5について、「町会役員」との文言を削除するほかは、諮問された各項目について、結果としてやむを得ない旨を答申することを各委員で確認した。
また、附帯意見として、「各諮問事項の類型について拡大解釈しないこと」のほかに、各諮問事項について、次のことに配慮することを求める旨を答申書に盛り込み、最終答申書の文案については、会長に一任することを各委員において確認した。
(1)個人情報の本人取得の原則に対する例外についての附帯意見
(2)センシティブ情報の取得禁止の原則に対する例外についての附帯意見
(3)保有個人情報の目的外の内部利用及び提供の禁止の原則に対する例外についての附帯意見
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会運営要領の制定について事務局より、今後の審査会の運営に必要な事項についての要領について説明があり、全員一致で、原案どおりの要領を制定することに決定した。
委員の氏名公表(会議録の発言者を含む。)について、全員一致で、本審査会については、氏名を公表することに決定した。
お問い合わせ
総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
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