このページでは「町内会・自治会個人情報取扱いの手引き」について紹介しています。
個人情報保護法が施行されてから、会員名簿や地図の作成など、個人情報の取扱いに苦慮している町内会の声をよく聞くようになりました。
室蘭市内の町内会は、会員数が5,000人を超えるところはないので、個人情報保護法の定める事業者にはあたりません。
しかし、同法では、
「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない」
という基本理念が定められており、個人情報を保護するという意味では、町内会でも保護法等に準じた取扱いをすることが望ましいといえます。
本書では、町内会が個人情報を取り扱う上での考え方や整理しておくとよい点などについて、「個人情報保護法」で定められた取扱い方法を基本にまとめています。
会員情報の適切な管理のため、是非参考にして下さい。(平成23年2月作成)
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民活動係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2223
ファクス:0143-24-7601
Eメール:kyodo@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください